○名取市有種畜の貸付及び譲渡等に関する規則
昭和39年4月1日
名取市規則第14号
第1条 名取市畜産振興条例(昭和39年名取市条例第6号)第3条第1号に定める市有畜の貸付事業の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則の種畜とは、乳用牝牛をいう。
2 貸付する種畜は、生後6か月以上のものとする。
第3条 種畜の貸付期間は、6年とする。
第4条 貸付を受けることができるものは、次のものとする。
(1) 優秀な生産農家であって、農業協同組合長の推薦を受けたもの
(2) 生産農家5戸以上で組織する共同体であって、農業協同組合長の推薦を受けたもの
(3) 前条の貸付期間を継続して貸付を受けることのできるもの
第5条 種畜の貸付を受けようとするものは、様式第1号による市有種畜借受申請書に、市長が必要と認める書類を添えて、毎年4月30日迄に市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、別に定める名取市畜産振興審査会に諮り市長が認定する。
2 前項により市長が認定したときは、貸付指令書を交付する。
第7条 貸付種畜を受領したときは、速やかに様式第2号による市有種畜借受証を市長に提出しなければならない。
第8条 種畜の貸付を受けたものが、次の事項について重要なる変更を加えようとするときは、様式第3号による市有種畜借受変更届に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 市有種畜の貸付期間に関すること。
(2) その他市有種畜の借受に伴う事項
第9条 種畜の貸付を受けたものは、借受種畜に関して失そう、盗難、疾病、へい死その他の損害を生じたときは、これを弁償しなければならない。
2 同条第1項の場合には、遅滞なく様式第4号による借受種畜事故報告書を市長に提出しなければならない。
第10条 種畜の貸付を受けたものは、借受期間中最初に生産された牝牛で、次の条件を具備したもの1頭を様式第5号による借受種畜返納書を添えて返納しなければならない。
(1) 貸付を受けた種畜が登録牛であれば、返納する果実も登録資格を得たもの、又はその資格を充分に具備しているもの
(2) 疾病、奇形等のないもの
(3) 生後6か月以上のもの
(4) その他市長が適当と認めたもの
第11条 種畜の借受及び返納並びに飼養管理に関する一切の経費は、借受人の負担とし、市に返納する果実を除き生産物はすべて借受人の所得とする。
第12条 市長は、貸付した種畜の貸付期間が満了したとき、又は貸付期間中であっても特に必要があると認めたときは、借受者に対し優先的に当該種畜を譲渡することがある。
2 市長が各年度に市費をもって購入した牛を種畜として貸付し、その貸付期間中に果実たる牝牛1頭を返納し、残りの1頭を返納できないときは、前条後段に準ずるものとする。
第16条 市長は、前条の譲渡申請書の提出があったときは、その内容を審査検討し、譲渡指令書を交付する。
第18条 種畜の貸付を受けたものは、種畜借受台帳を備え、必要な事項を記載すると共に様式第8号による市有種畜繁殖成績報告書を市長に提出しなければならない。
第19条 本事業に係る関係書類は、所属する農業協同組合長を経て市長に提出するものとする。
第20条 その他本規則に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)
(平20規則23・一部改正)