○名取市商工振興審議会条例

昭和60年3月20日

名取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市商工振興審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、商工振興の基本的方策及び観光振興対策等に関する重要事項を審議するため、名取市商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市商工会の会員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。

(平23条例25・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第20号)

この条例は、(中略)平成17年6月11日から(中略)施行する。

(平成23年10月12日条例第25号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

名取市商工振興審議会条例

昭和60年3月20日 条例第1号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第1号
平成16年12月17日 条例第20号
平成23年10月12日 条例第25号