○名取市中小企業振興資金融資規則
昭和40年4月15日
名取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、名取市(以下「市」という。)内に居住する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、市が融資のあっせんを行うことにより中小企業者の金融の円滑を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種の営業を行っている中小規模の事業者をいう。
(融資のあっせん)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するためあっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者の事業に必要な融資資金のあっせんを行う。
(預託金)
第4条 市長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度の予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 取扱金融機関は、前項の預託金に対し、別に定める倍率を乗じた額以内の額の融資を行うものとする。
3 市長は、預託金及び融資限度額について、保証協会及び取扱金融機関との間に別に契約を締結するものとする。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、市内に店舗を有し、この規則の趣旨に賛同し協力する金融機関から市長が指定する。
2 取扱金融機関は、市があっせんする事業資金の融資を行うものとする。
(信用保証)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による信用保証を受けた中小企業者に対し予算に定める額の範囲内において保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額に係る保証料は補給しない。ただし、市長が期間延長について承諾をした場合は、この限りでない。
(損失補償)
第7条 市は、保証協会がこの規則に基づく信用保証による損失を受けたときは、別に定めるところにより損失を補償するものとする。
(あっせん額)
第8条 市長があっせんする融資の限度額は、次のとおりとする。
(1) 運転資金 1企業につき 2,000万円以内
(2) 設備資金 1企業につき 2,000万円以内
(平20規則1・一部改正)
(委任規定)
第9条 この規則の施行に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和40年4月15日から施行する。
附則(昭和43年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月5日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月12日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年8月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前既に保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に既に保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に既に保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。