○公的融資制度に係る名取市中小企業災害対策特別利子補給要綱

平成6年12月15日

名取市告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、市長が相当程度以上の被害があったと認める暴風、豪雨、洪水、地震、津波等の自然災害による被害を受け、その復興のために公的融資制度による貸付けを受けた中小企業者に対し、特別に利子の補給措置を講じ、経営の安定等を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 利子補給の対象となる中小企業は、法人にあっては本市に法人登記を、個人にあっては本市に住所を有しているもののうち市内に有する店舗、事業所等に被害を受け、かつ、宮城県信用保証協会の保証の対象となるものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成6年9月22日の豪雨により被害を受けたもの

(2) 平成10年9月15日の地震により被害を受けたもの

(3) 平成10年9月16日の暴風により被害を受けたもの

(対象資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は、次に定める申請をし、その後当該申請に係る貸付けを受けることの決定がされたものとする。

(1) 前条第1号に定めるもの 平成6年9月22日から同年12月末日までの間に行った次に掲げる資金の貸付けに係る申請

 宮城県中小企業経営安定資金

 宮城県小規模事業資金

 国民金融公庫、中小企業金融公庫又は商工組合中央公庫の災害貸付資金

(2) 前条第2号又は第3号に定めるもの 平成10年9月15日から同年12月30日までの間に行った次に掲げる資金の貸付けに係る申請

 宮城県中小企業経営安定資金

 宮城県小規模事業資金

(補給対象貸付金の限度額)

第4条 利子補給の対象となる貸付金の限度額は、前条に掲げる資金のそれぞれの定める限度額以内で、それらの借受金総額が3,000万円を超える場合は、3,000万円とする。

(補給率及び補給期間)

第5条 利子の補給率は、次の各号のとおりとし、利子の補給期間は、5年以内とする。

(1) 第2条第1号に定めるもの 年2.0パーセント以内

(2) 第2条第2号又は第3号に定めるもの 年1.5パーセント以内

(申請)

第6条 利子補給を受けようとするものは、次の各号に定める日までに申請書に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に定めるもの

(2) 第2条第2号又は第3号に定めるもの 平成11年1月29日

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給することが適当であると認めたときは、決定通知書により当該申請者にその旨を通知しなければならない。

(補給の時期)

第8条 利子の補給は、毎年3月に行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年9月22日から適用する。

(平成10年9月30日告示第50号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の公的融資制度に係る名取市中小企業災害対策特別利子補給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成10年9月15日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の公的融資制度に係る名取市中小企業9・22豪雨災害対策特別利子補給要綱の規定により貸付けを受けたものは、新要綱の規定により貸付けを受けているものとする。

公的融資制度に係る名取市中小企業災害対策特別利子補給要綱

平成6年12月15日 告示第51号

(平成10年9月30日施行)