○名取市商店街近代化推進補助金交付要綱
昭和55年3月25日
名取市告示第8号
(趣旨)
第1条 市長は、地域社会での商業機能が適切に発揮されるよう商店街の環境整備を計画的に進めるため、商店街振興組合、商店街事業協同組合及び商工会等(以下「組合等」という。)が行う商店街近代化のために実施する事業に対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において組合等とは、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する組合並びに商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及びこれ等に準ずる組合等で市長が適当と認める組合をいう。
(平17告示114・一部改正)
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、組合等が行う次に掲げる事業に必要な経費であって、別表に掲げるもののうち、市長が必要かつ適当と認めたものについて交付する。
(1) 組合等が、商店街近代化計画等作成委員会において当該商店街近代化の基本構想の策定を行い、その基本構想を具体化する等の調査検討を行う事業
(2) 業種構成及び商業施設配置等の設計を行う事業
(3) 店舗及び街路に関する土地、建物等の不動産鑑定及び測量を行う事業
(4) 商工会が、地域商業者及び組合等が行う近代化事業に要する経費について中小企業設備近代化資金(制度資金)等の融資を斡旋し、宮城県信用保証協会の信用保証を受けた場合の保証料の補給及び当該借入金の利子補給を行う事業
(2) 前条第4号の事業にあっては、次のとおりとする。
ア 信用保証料補給事業 全額
イ 借入金利子補給事業 1.5パーセント以内
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合等は、商店街近代化推進事業補助金交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(平17告示114・令3告示70・一部改正)
(補助金交付の指令)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令書には、必要な条件を付することができる。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金交付の指令を受けた組合等は、補助金交付の指令又はこれに付した条件に不服があるときは、補助金交付の申請を取り下げることができる。
(流用禁止)
第8条 補助金の交付を受けた組合等は、補助金を他の経費又は他の事業の経費に流用してはならない。
(事業計画の変更)
第9条 補助金交付の指令を受けた組合等が、事業計画の変更を行うときは、商店街近代化推進事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、事業計画の変更により当該事業に要する経費が減少すると認めるときは、交付決定をした補助金を減額することができる。
(平17告示114・令3告示70・一部改正)
(状況報告)
第10条 第6条の規定により補助金交付の指令を受けた組合等は、商店街近代化推進事業実施状況報告書を市長の指示により提出しなければならない。
(平17告示114・令3告示70・一部改正)
(市長の指示)
第11条 補助金交付の指令を受けた組合等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた組合等は、翌年度の4月末日までに商店街近代化推進事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(平17告示114・令3告示70・一部改正)
(実施検査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金に係る出納及び当該事業の実施状況を検査するものとする。
(指令の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助金交付の指令を受けた組合等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算に比し著しく減少したとき。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月9日告示第25号)
この要綱は、平成元年6月9日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第114号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第70号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
別表 補助対象経費(第3条関係)