○名取市商店街アメニティ整備事業補助金交付要綱
平成4年8月1日
名取市告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、市町村振興総合補助金交付要綱(平成17年4月1日付地振第1号宮城県企画部長通知)に基づき、商店街団体等が行う商店街の環境整備事業に対し、商店街アメニティ整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、快適な商店街づくりを促進し、本市商業の振興を図ることを目的とする。
(平17告示115・一部改正)
(1) 閖上商業振興会
(2) 名取市商工会
(3) 次に掲げるいずれかの地域において、会員が10人以上で、会員の3分の2以上が小売業又はサービス業を営む者で構成されている団体
ア 小売業、サービス業を営む者の20人以上が近接して事業を営む地域
イ アと同程度の商業集積があると認められる地域
(平17告示115・一部改正)
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店街団体等は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第5条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付する。
(事業計画の変更等)
第6条 補助金交付の指令を受けた商店街団体等が、事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更の場合は、この限りでない。
(1) 事業に要する経費の10分の1以内の減額
(2) 事業計画の細部変更
2 補助金交付の指令を受けた商店街団体等が、事業を中止しようとするときは、事業計画中止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 商店街団体等は、事業を完了したときは、実績報告書を完了後1月を経過した日又は翌会計年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(取得財産等の管理)
第8条 商店街団体等は、補助事業により取得した財産等を適正に管理するとともに、補助目的に従って効果的な活用に努めなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第9条 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない期間は、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第115号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
商店街団体等が策定する商店街活性化計画等に基づき、商店街の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与するため、整備する次の施設の建設又は取得に要する経費(土地の取得・造成費を除く。) 1 駐車場、駐輪場施設 2 アーケード、カラー舗装 3 その他街路灯、公園、緑地イベント広場、休憩施設、公衆トイレ等商店街機能を高める施設 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が適当と認める施設 ただし、1の施設については次の要件に該当するものであること。 ア 主として消費者に利用させるために設置するものであること。 イ 当該事業は、営利を目的として運営されるものでないこと。 | 補助対象経費の2分の1以内であって、補助額の上限を5,000万円とする。 |