○名取市中規模小売店舗の出店届出等に関する要綱
平成6年11月30日
名取市告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、小売業の事業活動を把握し、もって商業の振興を図るため、中規模の出店届出等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(届出対象等)
第2条 本市に、中規模小売店舗を設置(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗に該当するものを含む。以下同じ。)しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請時又は当該店舗の開店2月前までに、名取市中規模小売店舗届出書を市長に提出するものとする。
2 前項の届出の対象となる中規模小売店舗は、1の建物内の店舗面積(大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第1項に規定する面積をいう。)の合計が300平方メートル以上500平方メートル未満のものとする。
(助言)
第3条 市長は、前条第1項の規定による届出書の提出があったときは、当該届出者に対し、本市の中小小売商業の振興及び良好な都市環境の整備等を図る上で必要な助言をすることができるものとする。
(出店等の責務)
第4条 第2条に規定する中規模小売店舗を設置する者及び当該店舗において小売業を営もうとする者は、その周辺小売業の事業活動の機会の適正な確保に配慮するとともに、地域の特性に適合した秩序ある商業活動の確立が図られるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(名取市中規模小売店舗の出店に係る指導要綱の廃止)
2 名取市中規模小売店舗の出店に係る指導要綱(昭和59年名取市告示第43号)は、廃止する。