○名取市大規模小売店舗立地調整委員会設置要綱

平成13年1月29日

名取市告示第3号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の定めにより立地する大規模小売店舗(以下「大型店」という。)の周辺地域の生活環境の保持の見地から本市の意見を集約調整するため、名取市大規模小売店舗立地調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、法第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づき宮城県から意見を求められたときは、次に掲げる事項について集約調整を行うものとする。

(1) 駐車需要の充足その他による大型店の周辺地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

(2) 騒音の発生その他による大型店の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

(3) その他周辺地域の生活環境の保持に必要と認められる事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員会の委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、生活経済部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を行う。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。

(平23告示69・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18告示31・全改、平23告示69・平25告示29・令2告示52・一部改正)

生活経済部長 防災安全課長 政策企画課長 こども支援課長 クリーン対策課長 土木課長 都市計画課長 教育総務課長 学校教育課長 

名取市大規模小売店舗立地調整委員会設置要綱

平成13年1月29日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
平成13年1月29日 告示第3号
平成14年11月8日 告示第65号
平成18年3月31日 告示第31号
平成23年10月28日 告示第69号
平成25年4月1日 告示第29号
令和2年3月31日 告示第52号