○名取市企業立地促進条例

平成11年3月10日

名取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の特定区域内に事業所を立地する企業者に対し、必要な助成措置を講ずることにより、企業立地を促進し、もって産業の活性化と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる要件に該当するもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)に掲げるものを除く。)をいう。

 日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる大分類E製造業又は大分類Rサービス業の中分類自動車整備業のうち自動車整備業又は中分類機械等修理業のうち機械修理業若しくは電気機械器具修理業で物の製造、加工若しくは修理の用に供する施設(以下「工場」という。)をいう。

 日本標準産業分類に掲げる大分類G情報通信業の中分類情報サービス業のうちソフトウェア業若しくは情報処理・提供サービス業又は大分類L学術研究、専門・技術サービス業の中分類学術・開発研究機関の用に供する施設(以下「特定事業所」という。)をいう。

 日本標準産業分類に掲げる大分類H運輸業、郵便業のうち中分類道路貨物運送業又は中分類倉庫業の用に供する施設(以下「流通事業所」という。)をいう。

 からまでに掲げる施設のうち次に掲げるものをいう。

(ア) 集積業種 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第7条第1項に規定する同意基本計画において地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項である高度電子機械産業又は食品製造業関連産業の用に供する施設

(イ) 特定集積業種 規則で定める業種であって自動車航空機関連産業の用に供する施設

(2) 特定区域 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による工場適地の調査により工場適地とされている地区、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域その他市長が必要と認める地域をいう。

(3) 新設 市の特定区域内に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 移設 市内の既設の事業所を廃止し、市の特定区域内に事業所を設置することをいう。

(5) 増設 市の特定区域内の既設の事業所を既存の敷地内で増改築することをいう。

(6) 企業者 事業所を操業又は営業(以下「操業等」という。)する者をいう。

(7) 投下固定資産額 新設、移設又は増設(以下「立地」という。)に伴い、企業者が操業等の開始に要した額のうち次に掲げる価格の合計額をいう。

 本市の固定資産課税台帳に登録された地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋又は償却資産(以下「固定資産」という。)の価格

 固定資産の賃借に係る賃借料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)の年額の3倍に相当する価格

(8) 常時雇用者 立地した事業所に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。

(9) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(平19条例11・平21条例7・平22条例3・平22条例28・平29条例24・一部改正)

(企業者への協力)

第3条 市長は、企業者に対し、事業所用地のあっせんその他立地に関し必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。

(奨励金等)

第4条 市長は、企業者に対し、次に掲げる奨励金又は助成金(以下「奨励金等」という。)を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用奨励金

(3) 用地取得助成金

(4) 水道開発負担金助成金

(5) 緑地保全助成金

(平19条例11・平22条例3・一部改正)

(企業立地奨励金)

第5条 前条第1号の企業立地奨励金は、次の各号のいずれかの要件に該当する企業者に対して交付することができる。

(1) 工場の場合 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、常時雇用者が10人以上であること。ただし、中小企業者にあっては、投下固定資産額が5,000万円以上であって、かつ、常時雇用者が3人以上であること。

(2) 特定事業所の場合 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、常時雇用者が5人以上であること。

(3) 流通事業所の場合 投下固定資産額が2億円以上であって、かつ、立地するための土地の取得面積が1万平方メートル以上であること。

2 企業立地奨励金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 第2条第7号アに定める固定資産に対して課する固定資産税の額及び都市計画税の額の合計額に相当する額

(2) 第2条第7号イに定める価格に100分の1.4を乗じて得た額及び当該価格(ただし、償却資産に係るものを除き、都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域に設置された部分に係るものに限る。)に100分の0.3を乗じて得た額の合計額に相当する額

(令元条例14・一部改正)

(雇用奨励金)

第6条 第4条第2号の雇用奨励金は、次の各号のいずれかの要件に該当する企業者に対して交付することができる。

(1) 工場の場合 立地した工場の操業等の開始の日から1年以内に常時雇用者を新たに雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

(2) 特定事業所の場合 立地した特定事業所の操業等の開始の日から1年以内に常時雇用者を5人以上新たに雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

(3) 流通事業所の場合 立地した流通事業所の操業等の開始の日から1年以内に常時雇用者を10人以上新たに雇用し、かつ、引き続き1年以上雇用していること。

2 雇用奨励金の交付額は、前項各号の要件となる新たに雇用した者のうち常時雇用者であって本市に住所を有するものの数に10万円を乗じて得た額とする。

(平22条例3・平24条例13・令元条例14・一部改正)

(用地取得助成金)

第7条 第4条第3号の用地取得助成金は、企業者が事業所を新設又は移設するための土地を取得した日の翌日から起算して2年以内に当該事業所の建設に着手し、かつ、同日から起算して3年以内に操業等を開始し、次の各号のいずれかの要件に該当する企業者に対して交付することができる。ただし、市長は、企業者が災害その他やむを得ない事由により、それぞれ定められた期間内に事業所の建設に着手し、又は操業等を開始することができないと認めるときは、それらの期間を別に定めることができる。

(1) 工場の場合 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、新設又は移設するための土地の取得面積が3,000平方メートル以上であること。ただし、中小企業者にあっては、投下固定資産額が5,000万円以上であって、かつ、新設又は移設するための土地の取得面積が1,500平方メートル以上であること。

(2) 特定事業所の場合 投下固定資産額が5,000万円以上であって、かつ、新設又は移設するための土地の取得面積が1,500平方メートル以上であること。

(3) 流通事業所の場合 投下固定資産額が2億円以上であって、かつ、新設又は移設するための土地の取得面積が1万平方メートル以上であること。

2 用地取得助成金の交付額は、新設又は移設するための土地の取得価格に100分の5(ただし、集積業種又は特定集積業種にあっては100分の8.5)を乗じて得た額とする。ただし、当該額が2億円を超える場合は、2億円とする。

(平19条例11・平22条例3・平22条例28・平24条例13・一部改正)

(水道開発負担金助成金)

第8条 第4条第4号の水道開発負担金助成金は、事業所を立地し、次の各号のいずれかの要件に該当する企業者に対して交付することができる。

(1) 工場の場合 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、常時雇用者が10人以上であること。ただし、中小企業者にあっては、投下固定資産額が5,000万円以上であって、かつ、常時雇用者が3人以上であること。

(2) 特定事業所の場合 投下固定資産額が1億円以上であって、かつ、常時雇用者が5人以上であること。

(3) 流通事業所の場合 投下固定資産額が2億円以上であって、かつ、常時雇用者が10人以上であること。

2 水道開発負担金助成金の交付額は、立地するために企業者が納入した名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号)第34条に規定する開発負担金の額に100分の50(ただし、集積業種又は特定集積業種にあっては、100分の75)を乗じて得た額とする。

(平19条例11・追加、平22条例3・平22条例28・平24条例13・令元条例14・一部改正)

(緑地保全助成金)

第9条 第4条第5号の緑地保全助成金は、愛島台地区(愛島台一丁目から八丁目までをいう。)の準工業地域及び工業専用地域に事業所を新設又は移設するために取得した土地に存する緑地(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第7条の4に規定する緑地をいい、山林その他の規則で定める区域を除く。)を有する企業者に対して交付することができる。

2 緑地保全助成金の交付額は、緑地面積に1平方メートル当たり35円を乗じて得た額とする。

(平22条例3・追加、令4条例21・一部改正)

(端数計算)

第10条 第5条から前条までの規定による奨励金等の額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平19条例11・旧第8条繰下、平22条例3・旧第9条繰下)

(指定企業者の指定の申請等)

第11条 第4条各号に掲げる奨励金等の交付を受けようとする企業者は、市長から指定企業者としての指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする企業者は、事業所が操業等を開始する日の2月前までに、関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした企業者に書面により通知しなければならない。

4 市長は、前項の指定をする場合であって必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

5 指定の申請をした企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平19条例11・旧第9条繰下、平22条例3・旧第10条繰下)

(奨励金等の交付の申請)

第12条 奨励金等の交付を受けようとする指定企業者は、関係書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をすることができる期間は、次のとおりとする。

(1) 企業立地奨励金 指定企業者が操業等を開始した日が属する年の翌々年から起算して3年間(ただし、集積業種又は特定集積業種にあっては5年間)のそれぞれの年の1月1日から2月以内

(2) 雇用奨励金 指定企業者が操業等を開始した日から起算して2年を経過した日から2月以内

(3) 用地取得助成金 前条第3項の規定により指定する旨の通知を受けた日から起算して2月以内

(4) 水道開発負担金助成金 指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年を経過した日から2月以内

(5) 緑地保全助成金 指定企業者が新設又は移設に伴い操業等を開始した日の属する年の翌年から起算して3年間(ただし、集積業種又は特定集積業種にあっては5年間)のそれぞれの年の1月1日から2月以内

(平19条例11・旧第10条繰下・一部改正、平22条例3・旧第11条繰下・一部改正、平22条例28・一部改正)

(奨励金等の交付等)

第13条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定し、その結果を当該申請をした指定企業者に書面により通知しなければならない。

(平19条例11・旧第11条繰下、平22条例3・旧第12条繰下)

(地位の承継)

第14条 相続又は合併その他の事由により、指定企業者の権利及び義務を承継したものは、関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をしたものは、引き続き指定企業者の地位を承継するものとする。

(平19条例11・旧第12条繰下、平22条例3・旧第13条繰下)

(指定企業者の指定の取消し等)

第15条 市長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取り消し、又は奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定企業者の指定を受けたとき。

(3) 指定を受ける際に付された条件に違反したとき。

(4) 操業等の開始の日から3年以内に操業等を休止し、若しくは廃止し、又は事業所の用途を指定を受けた際の用途以外の用途に供したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 市税を滞納したとき。

2 市長は、前項の規定により指定企業者の指定を取り消したときは、その旨を書面によりその指定を取り消したものに通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により既に交付した奨励金等を返還させるときは、当該指定企業者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。

(平19条例11・旧第13条繰下、平22条例3・旧第14条繰下)

(報告及び調査)

第16条 市長は、指定企業者に対し、助成措置の適正を期するため、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平19条例11・旧第14条繰下、平22条例3・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平19条例11・旧第15条繰下、平22条例3・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平24条例13・旧附則・一部改正)

(雇用奨励金の交付期間等の特例)

2 平成24年4月1日から令和2年3月31日までの間における第6条第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とし、当該雇用が引き続き1年以上継続したときは、1年継続するごとに3年を限度として交付することができる」とする。

(平24条例13・追加、平29条例24・令元条例2・一部改正)

3 前項の規定により適用を受ける場合における3年のうち1年を経過するごとの第12条第2項第2号に規定する申請をすることができる期間は、同号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第1年 指定企業者が操業等を開始した日から起算して2年を経過した日から2月以内

(2) 第2年 指定企業者が操業等を開始した日から起算して3年を経過した日から2月以内

(3) 第3年 指定企業者が操業等を開始した日から起算して4年を経過した日から2月以内

(平24条例13・追加)

(平成19年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。

(平成22年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。

(平成24年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。

(名取市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部改正)

3 名取市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年名取市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市企業立地促進条例

平成11年3月10日 条例第2号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
平成11年3月10日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第11号
平成21年3月13日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年12月24日 条例第28号
平成24年3月9日 条例第13号
平成29年12月27日 条例第24号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第14号
令和4年6月29日 条例第21号