○名取市消費生活相談員設置要綱

平成4年3月31日

名取市告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項に規定する事務を行うため、名取市消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示31・一部改正)

(任命)

第2条 相談員は、消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認めた者のうちから市長が任命する。

(令2告示31・全改)

(定数)

第3条 相談員の定数は、2人以内とする。

(令2告示31・追加)

(職務)

第4条 相談員は、所属長の指揮監督のもとに、次の職務を行う。

(1) 市民の消費生活に関する苦情及び相談の受付並びにその処理に関すること。

(2) 市民への消費生活に関する知識の普及並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) その他消費生活における被害を防止し、その安全を確保するために必要な業務に関すること。

(令2告示31・旧第3条繰下・一部改正)

(勤務の態様等)

第5条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。

3 相談員の勤務時間は、1週29時間以内とし、その割振りは所属長が行う。

(令2告示31・旧第4条繰下・一部改正)

(報酬等)

第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年名取市条例第23号)の定めるところによる。

(令2告示31・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示31・旧第6条繰下)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年2月28日告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市消費生活相談員設置要綱

平成4年3月31日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
平成4年3月31日 告示第11号
平成10年3月16日 告示第13号
令和2年2月28日 告示第31号