○名取市勤労者生活安定資金融資要綱

昭和59年3月31日

名取市告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者が必要とする生活資金を融資することにより、勤労者の社会的、経済的地位の向上に資することを目的とする。

(平31告示24・一部改正)

(資金の預託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で資金を東北労働金庫(以下「金庫」という。)に預託する。

(平17告示116・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 企業等から賃金を受けて雇用される者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(2) 生活資金 本人又は2親等以内の親族の婚姻、葬儀、耐久消費財購入その他生活に必要と認められる資金をいう。

(3) 教育資金 本人又は2親等以内の親族の教育に資する資金をいう。

(4) 福祉資金 本人又は2親等以内の親族の出産、育児、療養、介護、災害復旧及び育児・介護休業中の生活に要する資金をいう。

(5) 自動車資金 本人又は2親等以内の親族の自動車の購入その他自動車資金と認められる資金をいう。

(平31告示24・全改)

(対象者)

第4条 融資を受けることができる者は、市内に勤務場所又は住所を有する勤労者で、金庫の定める資格を有するものとする。

(平31告示24・一部改正)

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

区分

融資限度額

返済期間

融資金利

生活資金

100万円

7年以内

市長が金庫と協議して定める。

教育資金

300万円

10年以内

福祉資金

100万円

7年以内

自動車資金

200万円

7年以内

(平31告示24・一部改正)

(申込手続)

第6条 融資を受けようとする者は、金庫所定の手続により金庫に申し込むものとする。

(平31告示24・旧第7条繰上)

(融資及び債権管理)

第7条 融資及び債権管理は、金庫所定の方法により行うものとする。

(平31告示24・旧第8条繰上)

(報告)

第8条 金庫は、毎月の融資状況を翌月20日までに市長に報告しなければならない。

(平31告示24・旧第9条繰上)

(調査)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、融資状況について調査することができる。

(平31告示24・旧第10条繰上)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が金庫と協議のうえ定める。

(平31告示24・旧第11条繰上)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月1日告示第23号)

この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年5月31日告示第24号)

この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年5月31日告示第18号)

この要綱は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成2年8月1日告示第41号)

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(平成2年12月1日告示第49号)

この要綱は、平成2年12月1日から施行する。

(平成5年4月30日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成7年10月5日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成8年5月1日告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成9年6月2日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成10年12月28日告示第72号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前すでに保証承諾がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月31日告示第23号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第116号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱第6条の規定は、同日以後に受ける融資から適用する。

(平成31年2月28日告示第24号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市勤労者生活安定資金融資要綱の規定は、平成30年12月1日から適用する。

名取市勤労者生活安定資金融資要綱

昭和59年3月31日 告示第10号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第10号
昭和59年6月1日 告示第23号
昭和61年5月31日 告示第24号
昭和62年5月31日 告示第18号
平成2年8月1日 告示第41号
平成2年12月1日 告示第49号
平成5年4月30日 告示第15号
平成6年3月31日 告示第13号
平成7年10月5日 告示第52号
平成8年5月1日 告示第40号
平成9年6月2日 告示第31号
平成10年12月28日 告示第72号
平成11年3月31日 告示第23号
平成17年12月28日 告示第116号
平成28年3月31日 告示第42号
平成31年2月28日 告示第24号