○名取市工事請負業者等指名選定委員会規則
昭和51年12月22日
名取市規則第7号
(設置)
第1条 本市の施行する工事請負等に関する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、名取市工事請負業者等指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(平19規則8・全改)
(組織)
第2条 指名委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は、総務部を担任する副市長以外の副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長、教育部長、工事検査監の職にある者をもって充てる。
(平19規則8・旧第3条繰上・一部改正、平23規則19・平26規則12・令2規則11・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、指名委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19規則8・旧第4条繰上)
(委員会の所管事務)
第4条 指名委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 指名競争入札に参加させようとする登録業者の資格審査及び指名停止に関すること。
(2) 1件500万円以上の建設工事及び修繕並びにこれらに係る調査、測量及び設計(工事監理を含む。)の指名競争入札又は随意契約をしようとする場合における業者の指名に関すること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する制限付き一般競争入札に係る対象工事の選定、入札参加形態の決定、入札参加資格条件の設定及び入札参加資格の審査に関すること。
(4) 地方自治法施行令第167条の10の2及び第167条の12の規定により実施する総合評価競争入札に係る対象工事の選定、評価項目の選定、評価項目の設定、評価基準の設定、評価方法の決定及び総合評価による落札者の決定の審査に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(平19規則8・旧第5条繰上・一部改正、平20規則3・平31規則11・一部改正)
(会議)
第5条 指名委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 指名委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平19規則8・旧第6条繰上)
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(平19規則8・旧第7条繰上)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(平19規則8・旧第8条繰上)
(雑則)
第8条 指名しようとする業者の選考方法は、別に定める指名基準に基づいて行うものとする。
(平19規則8・旧第9条繰上)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則8・旧第10条繰上)
附則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年4月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第21号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市工事請負業者指名委員会規則の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、総務部政策企画課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもって企画部政策企画課に勤務を命じられたものとみなす。