○名取市土地取得価格審査委員会規則
昭和45年9月1日
名取市規則第4号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用のために取得する土地の価格の適正を期するため、名取市土地取得価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人をもって組織する。委員は、副市長、総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長、財政課長、税務課長、政策企画課長及び都市計画課長をもってこれに充てる。
(平18規則10・平19規則6・平20規則5・平23規則19・令2規則11・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平19規則6・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 急施を要するため、会議を招集するいとまがないときは、委員長はこれを専決処分することができる。この場合は、次回の会議に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、建設部土木課において処理する。
(平23規則19・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月21日規則第11号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和53年5月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日規則第24号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日規則第24号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる部課に勤務を命じられたものとみなす。
総務部企画課 | 総務部政策企画課 |
建設部維持課 | 建設部道路公園課 |
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成23年10月28日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、総務部政策企画課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもって企画部政策企画課に勤務を命じられたものとみなす。