○名取市地籍調査推進委員会規則
昭和49年3月9日
名取市規則第1号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の円滑なる実施を図るため、名取市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平18規則41・全改)
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 自治会等の役員
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員は、調査地域の地籍調査が終了したときは、その職を失うものとする。
(平18規則41・旧第3条繰上・一部改正)
(会長)
第3条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平18規則41・旧第4条繰上)
(任務)
第4条 委員会は、市長の要請に応じ、次のことについて、協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 一筆地調査の作業実施に関すること。
(3) 道路、水路、堤塘、河川等の敷地及び畦畔の帰属に関する調査並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争の解決に関すること。
(平18規則41・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平18規則41・旧第6条繰上)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部土木課において処理する。
(平18規則41・追加、平23規則19・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則41・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第19号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。