○名取市都市計画審議会条例

昭和44年10月8日

名取市条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、名取市都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例23・一部改正)

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、都市計画について調査及び審議を行い、都市計画行政の円滑な運営を図るため、名取市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人

(2) 市議会の議員 2人

(3) 市民 4人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平19条例23・全改)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置く。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、その職を失う。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年12月17日条例第20号)

この条例は、(中略)平成18年4月1日から(中略)施行する。

(平成19年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市都市計画審議会条例

昭和44年10月8日 条例第11号

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月8日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第12号
平成16年12月17日 条例第20号
平成19年9月21日 条例第23号