○名取市地域開発調査委員会設置要綱

平成6年4月25日

名取市告示第17号

(設置)

第1条 本市基本構想及び総合計画に基づき計画された3,000平方メートル以上の事業計画について調査研究し、市域の適正な開発を推進するため、名取市地域開発調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員16人以内で組織し、委員は、市長が指定する職にある者をもって充てる。

(平17告示77・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長の職にある者を、副委員長は建設部長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19告示39・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(専門部会の設置)

第5条 第1条の3,000平方メートル以上の事業計画について別表に掲げる項目の調査研究を行い、委員会の指示を受け開発行為者等を指導するため、委員会に専門部会を置く。

2 専門部会は、部員14人以内をもって組織し、部員は、委員会が指定する職にある者をもって充てる。

3 専門部会は、調査研究に必要があるときは、部員以外の職員の出席を求めることができるものとする。

(平17告示77・一部改正)

(部会長)

第6条 専門部会に部会長を置き、部会長は都市計画課長の職にあるものをもって充てる。

2 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

3 部会長は、専門部会を召集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成9年3月31日告示第12号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月2日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市地域開発調査委員会設置要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日告示第20号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年11月9日告示第77号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名取市地域開発調査委員会所掌事項

1 開発指導に関する事項

(1) 公法等との適合調整に関すること。

(2) 計画地内の文化財に関すること。

(3) 計画地内及び周辺地域の環境保全に関すること。

(4) 計画地内及び周辺地域の道路網の整備計画に関すること。

(5) 当該計画と市総合計画との整合に関すること。

(6) 計画地内の営農調整に関すること。

(7) 計画地内及び周辺地域の公共公益及び利便施設等の整備計画に関すること。

(8) 計画地内の光熱水等の供給に関すること。

(9) 計画地内の汚水の排水処理計画に関すること。

(10) 計画地内の雨水等の排水計画に関すること。

(11) 計画地内の防災計画に関すること。

(12) その他開発行為に必要な指導に関すること。

2 地域振興に関する事項

(1) 計画地内の公共事業等の整備計画に関すること。

(2) セクターへの参加等に関すること。

名取市地域開発調査委員会設置要綱

平成6年4月25日 告示第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成6年4月25日 告示第17号
平成9年3月31日 告示第12号
平成9年6月2日 告示第32号
平成11年3月31日 告示第20号
平成17年11月9日 告示第77号
平成19年3月30日 告示第39号