○名取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成元年7月1日

名取市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には、別表第2(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(二)欄に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(三)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 別表第2(一)欄に掲げる地区における同表(四)(ア)欄に掲げる距離は、それぞれ同表(四)(イ)欄に掲げる数値でなければならない。

(建築物の高さ)

第7条 建築物の高さは、別表第3(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(二)欄に掲げる数値でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条の2 建築物の建蔽率は、別表第4(一)欄に掲げる地区の区分に応じ、同表(二)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平25条例16・追加、平30条例34・一部改正)

(既存建築物に対する建蔽率の制限の緩和)

第7条の3 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(平25条例16・追加、平30条例34・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第5条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第5条の規定を適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(一)欄に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区に対する第4条及び第5条の規定の適用の例による。

3 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、地区整備計画区域内に属する建築物の部分について、第6条から第7条の2までの規定を適用する。

(令2条例24・一部改正)

(既存建築物に対する用途制限の緩和)

第8条の2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平25条例16・一部改正)

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、第4条から第7条の2までの規定は適用しない。

(平25条例16・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第7条又は第7条の2の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平25条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日条例第12号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第18号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第25号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17条例7・平18条例16・平19条例29・平22条例20・平23条例33・平25条例16・平26条例12・平26条例25・平29条例10・平30条例34・令2条例24・令3条例19・令3条例25・一部改正)

名称

区域

相互台地区整備計画区域

名取市相互台一丁目、相互台二丁目、相互台三丁目及び相互台四丁目の各一部

ゆりが丘地区整備計画区域

名取市ゆりが丘一丁目、ゆりが丘二丁目、ゆりが丘三丁目、ゆりが丘四丁目の各一部及びゆりが丘五丁目

那智が丘地区整備計画区域

名取市那智が丘一丁目、那智が丘二丁目、那智が丘三丁目、那智が丘四丁目及び那智が丘五丁目の各一部

みどり台地区整備計画区域

名取市みどり台一丁目、みどり台二丁目及びみどり台三丁目の各一部

名取駅西口地区整備計画区域

名取市手倉田字八幡の一部

愛島台地区整備計画区域

名取市愛島台一丁目、愛島台二丁目、愛島台三丁目、愛島台四丁目、愛島台五丁目、愛島台六丁目、愛島台七丁目及び愛島台八丁目の一部

愛の杜地区整備計画区域

名取市愛の杜二丁目及び愛島小豆島字長坂の全域並びに愛の杜一丁目、愛島小豆島字東後谷地及び同字宇賀崎の各一部

相互台東地区整備計画区域

名取市相互台東一丁目及び相互台東二丁目の各一部

杜せきのした地区整備計画区域

名取市杜せきのした一丁目、杜せきのした二丁目、杜せきのした三丁目、杜せきのした四丁目及び杜せきのした五丁目の全部

美田園地区整備計画区域

名取市美田園二丁目、美田園三丁目、美田園四丁目、美田園五丁目、美田園六丁目及び美田園七丁目の全部並びに美田園一丁目及び美田園八丁目の各一部

愛島郷地区整備計画区域

名取市愛島郷一丁目の全部及び愛島郷二丁目の一部

トラックターミナル及び周辺地区整備計画区域

名取市高舘熊野堂字余方上東、同字余方上及び同字余方川端の各一部

美田園北地区整備計画区域

名取市美田園北の全部

閖上地区整備計画区域

名取市閖上西一丁目、閖上西二丁目及び閖上中央二丁目の全部並びに閖上中央一丁目の一部

閖上東地区整備計画区域

名取市閖上中央一丁目、閖上東一丁目、閖上東二丁目及び閖上東三丁目の各一部

飯野坂東部地区整備計画区域

名取市飯野坂字北沖、同字南沖、同字小揚場、同字土城堀及び増田字大畔の各一部

北釜地区整備計画区域

名取市下増田字屋敷の一部

別表第2(第4条、第5条、第6条、第8条関係)

(平17条例7・平18条例16・平19条例29・平21条例27・平22条例20・平22条例29・平23条例33・平25条例16・平26条例12・平29条例10・平30条例34・平31条例6・令2条例24・令3条例25・令4条例20・令5条例21・令6条例11・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(一)

(二)

(三)

(四)

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

(ア)

(イ)

相互台地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 共同住宅(ただし、3戸建以上のものをいう。以下同じ。)、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用途に供するもの(以下「公衆浴場」という。)

180平方メートル

建築物の外壁(ただし、出窓を除く。以下同じ。)又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

店舗併用住宅地区

ア 工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の6に規定するものを除く。以下同じ。)

イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用途に供するもの(以下「旅館・ホテル」という。)

ウ 公衆浴場

センター地区

ア 工場

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

ゆりが丘地区整備計画区域

一般住宅A地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅B地区

ア 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅C地区

次に掲げる建築物(専らその用途に供する建築物及びこれに附属する建築物(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)に限る。)以外の建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に掲げる用途を兼ねるもので、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1以上であり、かつ、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

ウ 診療所

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅D地区

次に掲げる建築物(専らその用途に供する建築物及びこれに附属する建築物(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)に限る。)以外の建築物

ア 専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に掲げる用途を兼ねるもので、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1以上であり、かつ、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

ウ 保育所

エ 診療所

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

センター地区

ア 工場

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

タウンゲート地区

ア 旅館・ホテル

イ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条第1項に規定する自動車教習所の用途に供するもの(以下「自動車教習所」という。)

ウ 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

那智が丘地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

センター地区

ア 工場

イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

ウ 旅館・ホテル

エ 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

みどり台地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

集合住宅地区

ア 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

イ 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

センター地区

ア 工場

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

建物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

名取駅西口地区整備計画区域

商業・業務地区

ア 工場

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

ウ 自動車教習所

エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の用途に供するもの(以下「病院等」という。)

カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の用途に供するもの(以下「老人・児童福祉施設」という。)

キ 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項に規定する貨物利用運送事業の用途に供するもの(以下「貨物利用運送事業施設」という。)

ク 1階以下の階を住宅の用途に供するもの(住宅の用途に供する出入口、階段等の避難施設を除く。以下同じ。)

ケ 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用途に供する倉庫(以下「倉庫」という。)

コ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項各号に規定する営業の用途に供するもの(以下「個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの」という。)

サ 畜舎

シ 公衆浴場

300平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

1メートル以上

愛島台地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

エ 公衆浴場

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

タウンセンター地区

ア 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

イ 公衆浴場

ウ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

エ 旅館・ホテル

オ 自動車教習所

カ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

公共・公益施設地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

産業・流通A地区

ア 公衆浴場

イ 法別表第2(る)の項に掲げるもの

ウ 危険物の処理・貯蔵施設で、その量が多いもの

1000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

産業・流通B地区

ア 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

イ 兼用住宅

ウ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

エ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブその他これらに類するもの

オ キャバレー、料理店その他これらに類するもの

カ 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

キ 畜舎

ク 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の用途に供するもの(以下「一般廃棄物処理施設」という。)

ケ 同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供するもの(以下「産業廃棄物処理施設」という。)

1000平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

カルチャー地区

ア 専用住宅

イ 自動車教習所

ウ 畜舎

500平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

愛の杜地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

店舗併用住宅地区

ア 工場

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

エ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

業務施設地区

ア 工場

イ 公衆浴場

ウ 危険物の処理・貯蔵施設で、その量が多いもの

エ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

商業施設地区

ア 専用住宅

イ 1階以下の階を住宅の用途に供するもの

ウ 工場

エ 学校

オ 自動車教習所

カ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

キ 病院等

ク 老人・児童福祉施設

ケ 貨物利用運送事業施設

コ 倉庫

サ 公衆浴場

シ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

相互台東地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

店舗併用住宅地区

ア 工場

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

杜せきのした地区整備計画区域

低層住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 学校、図書館その他これらに類するもの

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

カ 公衆浴場

キ 診療所

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅A地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ 学校、図書館その他これらに類するもの

エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

オ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

カ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

キ 公衆浴場

ク 病院

ケ 自動車教習所

コ 畜舎

サ 自動車修理工場

シ 自動車に直接燃料を供給するための施設

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅B地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

エ 自動車教習所

オ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅C地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

エ 自動車教習所

オ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

幹線通り地区

ア マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

イ 学校、図書館その他これらに類するもの

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

カ 畜舎

キ 倉庫

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 低層住宅地区に面する敷地境界線

5メートル以上

2 上記以外の敷地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

駅前周辺地区

ア 専用住宅

イ 共同住宅(1階以下の階を住宅の用途に供するものに限る。)

ウ 店舗・飲食店等で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

エ 畜舎

オ 倉庫

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 道路境界線

1.5メートル以上

2 隣地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

ショッピングセンター地区

ア 専用住宅

イ 共同住宅(1階以下の階を住宅の用途に供するものに限る。)

ウ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

エ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

オ 畜舎

カ 倉庫

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 道路境界線

1.5メートル以上

2 隣地境界線

1メート以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

沿道サービス地区

ア 旅館・ホテル

イ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

公共公益施設地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 道路境界線

1.5メートル以上

2 隣地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

美田園地区整備計画区域

低層住宅地区

ア 共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

イ 学校、図書館その他これらに類するもの

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

カ 公衆浴場

キ 診療所

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅A地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ 学校、図書館その他これらに類するもの

エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

オ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

カ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

キ 公衆浴場

ク 病院

ケ 自動車教習所

コ 畜舎

サ 自動車修理工場

シ 自動車に直接燃料を供給するための施設

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅B地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

エ 自動車教習所

オ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅C地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ 公衆浴場

エ 自動車教習所

オ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

駅前東地区

ア ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

ウ カラオケボックスその他これに類するもの

エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

オ 機械式自動車車庫

カ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

幹線通り地区

ア マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

イ 学校、図書館その他これらに類するもの

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

カ 畜舎

キ 倉庫

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 低層住宅地区に面する敷地境界線

5メートル以上

2 上記以外の敷地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

駅前周辺地区

ア 専用住宅

イ 共同住宅(1階以下の階を住宅の用途に供するものに限る。)

ウ 畜舎

エ 倉庫

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 道路境界線

1.5メートル以上

2 隣地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

公共公益施設地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

 

1 道路境界線

1.5メートル以上

2 隣地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

 

愛島郷地区整備計画区域

一般住宅A地区

ア 寄宿舎、下宿又は長屋

イ 公衆浴場

ウ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅B地区

ア 学校(ただし、幼稚園を除く。)

イ 公衆浴場

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅C地区

ア 法別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

イ 寄宿舎、下宿又は長屋

ウ 公衆浴場

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 診療所

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

一般住宅D地区

ア 法別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(ただし、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの又は作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を含むものを除く。)

イ 寄宿舎、下宿又は長屋

ウ 公衆浴場

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 診療所

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

沿道業務A地区

ア 旅館・ホテル

イ 工場

ウ 公衆浴場

エ 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

沿道業務B地区

ア 法別表第二(ほ)項に掲げる建築物

イ 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 兼用住宅

エ 旅館・ホテル

オ 工場(ただし、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を含むものを除く。)

カ 公衆浴場

キ 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

商業業務施設地区

ア 専用住宅

イ 共同住宅(1階以下の階を住宅の用途に供するものに限る。)

ウ 学校

エ 自動車教習所

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

カ 病院等

キ 老人・児童福祉施設

ク 貨物利用運送事業施設

ケ 公衆浴場

コ 畜舎(ペットショップ又は動物病院に附属するものを除く。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

公共公益施設地区

ア 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

イ 旅館・ホテル

ウ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

エ カラオケボックスその他これに類するもの

オ 公衆浴場

カ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

1メートル以上

トラックターミナル及び周辺地区整備計画区域

工業振興地区

ア 法別表第2(を)の項に掲げるもの

イ 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 兼用住宅

エ 店舗・飲食店等で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

オ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

カ カラオケボックスその他これに類するもの

キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

ク 図書館その他これに類するもの

ケ 巡査派出所及び一定規模以下の郵便局

コ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

サ 公衆浴場

シ 診療所

ス 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

セ 老人・児童福祉施設

ソ 自動車教習所

タ 畜舎

チ 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

ツ 危険物の処理・貯蔵施設で、その量が多いもの

500平方メートル

美田園北地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 専用住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3各号に掲げる用途を兼ねるもので、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1以上であり、かつ、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

ウ 集会所

エ 農業共同作業所

オ 公益上必要な建築物(令第130条の4に掲げる用途のものに限る。)

カ 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

180平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

公営集合住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 共同住宅

イ 集会所

ウ 公益上必要な建築物(令第130条の4に掲げる用途のものに限る。)

エ 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離


1 低層住宅地区に面する敷地境界線

5メートル以上

2 上記以外の敷地境界線

1メートル以上

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの


閖上地区整備計画区域

一般住宅地区

ア 法別表第2(ほ)の項に掲げるもの

イ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

公共公益施設地区

ア 法別表第2(ほ)の項に掲げるもの

イ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

業務地区

ア マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

イ キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

センターA地区

ア 法別表第2(り)の項に掲げるもの

イ 専用住宅

ウ 1階以下の階を住宅の用途に供するもの

エ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

オ 自動車教習所

カ 畜舎

キ 倉庫

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

センターB地区

ア 自動車教習所

イ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

センターC地区

ア 法別表第2(ほ)の項に掲げるもの

イ 自動車教習所

ウ 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

まちなみ再生A地区

ア 法別表第2(ぬ)の項第3号及び第4号並びに(る)の項に掲げるもの

イ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

ウ カラオケボックスその他これに類するもの

エ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

オ 劇場、映画館、演芸場、観覧場

カ キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

キ 自動車教習所

ク 畜舎

まちなみ再生B地区

ア 法別表第2(ぬ)の項第3号及び第4号に掲げるもの

イ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

ウ カラオケボックスその他これに類するもの

エ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

オ 劇場、映画館、演芸場、観覧場

カ キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

キ 自動車教習所

ク 畜舎

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

閖上東地区整備計画区域

産業集積A地区

ア 法別表第2(を)の項に掲げるもの

イ 法別表第2(る)の項第1号及び第2号に掲げるもの

ウ 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 兼用住宅

オ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

カ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

キ 畜舎

ク 一般廃棄物処理施設

ケ 産業廃棄物処理施設

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

産業集積B地区

ア 法別表第2(を)の項に掲げるもの

イ 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 兼用住宅

エ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

オ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

カ 畜舎

キ 一般廃棄物処理施設

ク 産業廃棄物処理施設

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

公共公益施設地区

ア 法別表第2(を)の項に掲げるもの

イ 法別表第2(る)の項第1号及び第2号に掲げるもの

ウ 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 兼用住宅

オ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

カ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

キ 畜舎

ク 一般廃棄物処理施設

ケ 産業廃棄物処理施設

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

飯野坂東部地区整備計画区域

流通業務地区

ア 法別表第2(ぬ)の項第3号及び第4号に掲げるもの

イ 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

ウ 兼用住宅

エ キャバレー、料理店その他これらに類するもの

オ 自動車教習所

カ 畜舎

250平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1.5メートル以上

住宅地区

ア 法別表第2(ほ)の項に掲げるもの

イ 自動車教習所

ウ 畜舎

200平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

1メートル以上

北釜地区整備計画区域

臨空拠点地区

ア 法別表第2(る)の項に掲げるもの

イ 住宅、共同住宅、下宿又は長屋

ウ 兼用住宅

エ 店舗・飲食店等で、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

オ 学校

カ 図書館、博物館その他これらに類するもの

キ 病院

ク 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

ケ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

コ 畜舎

サ 一般廃棄物処理施設

シ 産業廃棄物処理施設

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

公共公益施設地区

ア 法別表第2(ほ)の項に掲げるもの

イ 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は長屋

ウ 兼用住宅

エ 法別表第2(は)の項に掲げる建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

オ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

カ 旅館・ホテル

キ 学校

ク 図書館、博物館その他これらに類するもの

ケ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

コ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

サ 病院等

シ 公衆浴場

ス 自動車教習所

セ 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

ソ 畜舎

タ 倉庫

チ 工場

ツ 危険物の処理・貯蔵施設

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離

ただし、建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

1メートル以上

別表第3(第7条関係)

(平17条例7・平18条例16・平19条例29・平21条例27・平22条例20・平23条例33・平26条例12・平29条例10・平30条例34・令4条例20・令5条例21・令6条例11・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(一)

(二)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

相互台地区整備計画区域

一般住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

ゆりが丘地区整備計画区域

一般住宅A地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

一般住宅C地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、最高の高さを10メートル以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

一般住宅D地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、最高の高さを10メートル以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

那智が丘地区整備計画区域

一般住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

みどり台地区整備計画区域

一般住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

愛島台地区整備計画区域

一般住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

タウンセンター地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線から8メートルの範囲においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線から8メートルを超える範囲においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10.2メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

愛の杜地区整備計画区域

一般住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

相互台東地区整備計画区域

一般住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

杜せきのした地区整備計画区域

低層住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

一般住宅A地区

15メートル以下

一般住宅B地区

15メートル以下

美田園地区整備計画区域

低層住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

一般住宅A地区

15メートル以下

一般住宅B地区

15メートル以下

愛島郷地区整備計画区域

一般住宅A地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

一般住宅C地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、最高の高さを10メートル以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

一般住宅D地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、最高の高さを10メートル以下とする。

ただし、敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

美田園北地区整備計画区域

低層住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とし、最高の高さを10メートル以下とする。

閖上地区整備計画区域

一般住宅地区

15メートル以下

まちなみ再生B地区

15メートル以下

別表第4(第7条の2関係)

(平25条例16・追加、平26条例12・平29条例10・平30条例34・平31条例6・令2条例24・令3条例25・令4条例20・一部改正)

地区整備計画区域の名称

(一)

(二)

地区の名称

建築物の建蔽率の最高限度

トラックターミナル及び周辺地区整備計画区域

工業振興地区

10分の6

北釜地区整備計画区域

臨空拠点地区

10分の6

ただし、法第53条第3項第2号に掲げる敷地については、10分の7とする。

公共公益施設地区

10分の6

ただし、法第53条第3項第2号に掲げる敷地については、10分の7とする。

名取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成元年7月1日 条例第14号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年7月1日 条例第14号
平成3年9月20日 条例第15号
平成8年6月28日 条例第12号
平成9年3月12日 条例第7号
平成9年9月22日 条例第18号
平成11年9月22日 条例第19号
平成13年7月12日 条例第11号
平成16年3月8日 条例第6号
平成17年3月10日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第16号
平成19年12月19日 条例第29号
平成21年6月24日 条例第27号
平成22年9月27日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第29号
平成23年12月22日 条例第33号
平成25年6月25日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第12号
平成26年9月22日 条例第25号
平成29年3月10日 条例第10号
平成30年9月28日 条例第34号
平成31年3月12日 条例第6号
令和2年6月23日 条例第24号
令和3年6月30日 条例第19号
令和3年6月30日 条例第25号
令和4年6月29日 条例第20号
令和5年6月28日 条例第21号
令和6年3月15日 条例第11号