○名取市土地区画整理事業補助金交付要綱
平成4年3月31日
名取市告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市(以下「市」という。)における公共施設の整備改善及び宅地利用の促進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行う者に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における「土地区画整理事業」(以下「事業」という。)、「公共施設」の意義は、法第2条に定めるところによる。
(対象事業)
第3条 この要綱により補助金を受けることができる事業は、公共施設の整備について市と設計協議(変更を含む。)が成立した事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号により計算して得た合算額を基準とし、予算の範囲内において市長が定める。
(1) 法第3条第1項の規定により施行しようとする者にあっては、法第4条の規定による認可前に、法第3条第2項の規定により施行しようとする者にあっては、法第14条の規定による設立認可前に、それぞれ事業計画の作成に要した費用(ただし、その要した費用の額が1平方メートル当たり60円以上の場合は、1平方メートル当たり60円で算出した額を限度とする。)
(2) 公共施設整備については、法第6条及び第16条の規定による事業計画に定める公共施設のうち、市と協議のうえ、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第9条に掲げる技術的基準を超えて定められた公共施設について、その超える部分に係る用地費及び補償費並びに工事費の額
(3) 健全な市街地を形成するため、市の計画又は指導等に基づき市と協議のうえ、移設が必要になった施設又は移転が必要になった物件等の補償費及び工事費の額
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて土地区画整理事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第3条第1項の規定により施行しようとする者にあっては法第4条の規定による認可までに、法第3条第2項の規定により施行しようとする者にあっては法第14条の規定による設立認可までに要した費用の収支決算書
(2) 事業計画書及び関係図面
(3) 補助金を受ける年度の収支予算書
(4) 規約若しくは定款
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、その額を決定し、交付申請者に土地区画整理事業補助金交付決定通知書により通知する。
2 市長は、前項の規定による補助の決定をするに当たり、事業を適切に行わせるため必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付時期)
第7条 市長は、次の各号に掲げる時期に、補助金交付指令書及び補助金を交付する。
(1) 法第3条第1項の規定により施行しようとする者については、法第4条の規定による認可後、法第3条第2項の規定により施行しようとする者については、法第14条の規定による設立認可後
2 前項第2号の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、補助の交付決定を受けた者の申請により、完了前においても補助金を分割して交付することができる。
(補助の取消等)
第8条 市長は、補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(2) 事業の執行が不適当と認められたとき。
(3) 交付決定に際して付された条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(事業計画の変更・中止)
第9条 補助金の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者が、その事業計画の変更を行う必要が生じたとき、若しくは事業を中止するときは、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた翌年度の4月30日までに、次に掲げる書類を添えて、実績を市長に報告しなければならない。
(1) 事業成績表
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(名取市土地区画整理事業補助金交付要綱の廃止)