○名取市コミュニティプラザ条例

平成15年6月30日

名取市条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、コミュニティプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例24・一部改正)

(設置)

第2条 人々の多様な交流の場と地域の情報を提供し、地域の活性化に資するため、コミュニティプラザを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取駅コミュニティプラザ

名取市手倉田字八幡287番地15

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティプラザの管理を行わせる。

(平19条例24・全改)

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) コミュニティプラザの使用の許可に関する業務

(2) コミュニティプラザの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平19条例24・追加)

(開館時間)

第6条 コミュニティプラザの開館時間は、午前7時30分から午後8時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては、午前9時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定による開館時間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、変更することができる。

(平19条例24・追加)

(休館日)

第7条 コミュニティプラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更し、又は設けることができる。

(平19条例24・追加)

(使用許可)

第8条 コミュニティプラザを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平19条例24・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(平19条例24・旧第6条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第10条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(平19条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者がこの条例又は規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(平19条例24・追加)

(利用料金)

第12条 使用者は、コミュニティプラザの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平19条例24・追加)

(利用料金の返還)

第13条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平19条例24・追加)

(利用料金の免除)

第14条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例24・追加)

(市長による管理)

第15条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時にコミュニティプラザの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第6条第3項第7条ただし書及び別表の規定の適用については、これらの規定(別表を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第3項及び第7条ただし書中「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、同表中「第6条、第12条関係」とあるのは「第12条、第15条第2項関係」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に使用の許可等が含まれるときに限る。)における第8条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について指定管理者の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第10条中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得ているとき、又は」とする。

4 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、使用者は、第12条の規定にかかわらず、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、当該使用について同条第1項の規定による利用料金を支払っている場合は、この限りでない。

5 前項本文の場合における第13条第14条及び別表の規定の適用については、第13条中「指定管理者が既に収受した利用料金」とあるのは「既に納入された使用料」と、同条ただし書中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、別に」と、第14条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、別に」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同表中「第6条、第12条関係」とあるのは「第6条、第15条第4項関係」と、同表備考中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

6 第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第8条第1項第10条及び第12条第1項の規定の適用については、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について市長の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第10条中「ただし」とあるのは「ただし、あらかじめ市長の承認を得ているとき、又は」と、第12条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について第15条第4項本文の規定による使用料を納入している場合は、この限りでない」とする。

(平22条例13・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例24・旧第11条繰下、平22条例13・旧第15条繰下)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市コミュニティプラザ条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市コミュニティプラザ条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第12条第2項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定、第6条の規定による改正後の名取市コミュニティプラザ条例の規定及び第7条の規定による改正後の名取市民体育館条例の規定は、施行日以後の使用に係るもの(この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係るもの及びこの条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第6条、第12条関係)

(平19条例24・平28条例26・一部改正)

ホール

使用時間

午前(午前9時~正午)

午後(午後1時~午後5時)

夜間(午後6時~午後10時)

午前・午後(午前9時~午後5時)

午後・夜間(午後1時~午後10時)

全日(午前9時~午後10時)

入場料等を徴収しない場合

1,000円

1,500円

1,700円

2,500円

3,200円

4,200円

入場料等を徴収する場合

1,500円

2,200円

2,600円

3,700円

4,800円

6,300円

備考

1 この表において「入場料等」とは、入場料、会費又はこれらに類するものをいう。

2 商品の宣伝又は物産の展示販売その他営業行為とみなされる目的で使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の100分の200に相当する額とする。

3 冷暖房を使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の額に、1時間ごとに150円を加算した額とする。この場合において、使用時間が1時間に満たない部分がある場合は、これを1時間に切り上げるものとする。

名取市コミュニティプラザ条例

平成15年6月30日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)