○名取市自動車駐車場条例
平成15年12月19日
名取市条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例39・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取駅東口駅前広場駐車場 | 名取市増田四丁目52番 |
名取駅西口駅前広場駐車場 | 名取市手倉田字八幡326番1 |
館腰駅西口駅前広場駐車場 | 名取市植松四丁目1000番 |
(駐車料金)
第3条 駐車場の駐車料金の額は、駐車時間1時間までごとに200円とする。ただし、駐車時間が30分以内の場合は、無料とする。
2 駐車料金は、駐車場から自動車を出場させる際に徴収する。
(利用に関する標識)
第4条 法第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平24条例39・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例39・旧第4条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年6月規則第13号で、同16年6月14日から施行)
附則(平成24年12月25日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。