○名取市自転車等駐車場条例

平成5年3月31日

名取市条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、自転車等利用者の利便と交通の円滑化を図るため、名取市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

館腰駅東口自転車等駐車場

名取市植松字錦田41番1

館腰駅西口自転車等駐車場

名取市植松四丁目18番

名取駅西口自転車等駐車場

名取市手倉田字八幡281番1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理を行わせる。

(平17条例20・追加)

(管理業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の承認に関する業務

(2) 駐車場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平17条例20・追加)

(開場時間)

第5条 駐車場の開場時間は、午前5時30分から翌日の午前0時30分までとする。

(平17条例20・追加)

(駐車できる自転車等)

第6条 駐車場に駐車させることができる自転車等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原付」という。)

(2) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下単に「自転車」という。)

(3) 法第3条に規定する自動二輪車(側車付のものを除き、以下「自動二輪」という。)

(平17条例20・旧第3条繰下)

(使用の方法)

第7条 駐車場の使用の方法は、定期使用又は一時使用とする。

2 定期使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

3 一時使用しようとする者は、使用料の納入をもって承認を受けたものとみなす。

(平17条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第8条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、駐車場の使用を制限することができる。

(平17条例20・旧第5条繰下)

(使用料)

第9条 駐車場の使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、定期使用しようとする者にあっては第7条第2項の承認の際、一時使用しようとする者にあっては使用の際納入しなければならない。

3 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例20・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の一部を免除することができる。

(平17条例20・旧第7条繰下)

(損害賠償)

第11条 駐車場の建物又は附属設備を汚損し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例20・旧第8条繰下)

(市の免責事項)

第12条 駐車場において天災又は第三者の起因により生じた損害については、その責を負わない。

(平17条例20・旧第9条繰下)

(放置自転車等の処理)

第13条 市長は、駐車場内において、相当の期間にわたり出場されない自転車等があるときは、当該自転車等をあらかじめ定められた場所に移送し、保管した後、遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令の規定により処理するものとする。

(平17条例20・旧第10条繰下、平19条例30・一部改正)

(市長による管理)

第14条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第3条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に駐車場の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合(当該業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に使用の承認が含まれるときに限る。)における第7条第2項の規定の適用については、同項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

3 第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第7条第2項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、当該使用について市長の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

(平22条例13・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平17条例20・旧第12条繰下、平22条例13・旧第14条繰下)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

4 第10条の規定による改正後の名取市自転車等駐車場条例の規定は、基準日以後の使用に係るものについて適用し、基準日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年1月29日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市自転車等駐車場条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の名取市自転車等駐車場条例の規定及び第5条の規定による改正後の名取市文化会館条例の規定は、施行日以後に申請を受理したものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平28条例26・全改)

区分

使用料

定期使用

1月

自転車 1,300円

原付、自動二輪 2,100円

3月

自転車 3,300円

原付、自動二輪 4,600円

6月

自転車 6,100円

原付、自動二輪 8,700円

12月

自転車 11,200円

原付、自動二輪 16,300円

一時使用(1日1回)

自転車 90円

原付、自動二輪 140円

回数使用(一時使用券12枚綴)

自転車 900円

原付、自動二輪 1,400円

名取市自転車等駐車場条例

平成5年3月31日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)