○名取市自転車等駐車場条例施行規則

平成5年4月1日

名取市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市自転車等駐車場条例(平成5年名取市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、名取市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則17・平22規則18・一部改正)

(定期使用の申請手続及び方法)

第2条 条例第7条第2項の承認を受けようとする者は、名取市自転車等駐車場定期使用承認申請書(以下「定期使用承認申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、承認するものとし、名取市自転車等駐車場定期使用承認証(以下「定期使用承認証」という。)及び名取市自転車等駐車場定期使用確認証(以下「定期使用確認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者(以下「定期使用登録者」という。)は、自転車等の見やすい箇所に定期使用確認証を貼り付け、かつ、駐車場を使用する際、定期使用承認証を携帯していなければならない。

(平17規則17・令3規則3・一部改正)

(定期使用承認証等の再交付)

第3条 定期使用登録者は、定期使用承認証又は定期使用確認証を紛失若しくは破損したとき、又は記載事項に変更を生じたときは、名取市自転車等駐車場定期使用承認証等再交付申請書を指定管理者に提出し、再交付を受けることができる。

(平17規則17・令3規則3・一部改正)

(一時使用)

第4条 条例第7条第3項の規定により一時使用をしようとする者は、入場の際、一時使用券又は回数使用券を提示し、自転車等の見やすい箇所に貼り付けなければならない。

2 前項の場合において、自転車等の出場の際に使用料納入済みの確認ができないとき、又は納入すべき使用料が納入済みの使用料を超えるときは、当該駐車に係る使用料を納入しなければならない。

(平17規則17・令3規則3・一部改正)

(使用料の返還)

第5条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 市長が、改築、修繕その他の理由により駐車場の使用を中止した場合

(2) 定期使用登録者が、使用期間満了の日の1か月前までに定期使用の取消しの申出をした場合

2 前項の各号に掲げる場合に返還する使用料は、別表第1に定める算出方法により得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項第2号の規定に該当するものが使用料の返還を受けようとするときは、名取市自転車等駐車場定期使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則17・令3規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料を免除する場合は、次の各号に掲げる者が駐車場を定期使用する場合とし、免除する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 半額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者 半額

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者 半額

2 使用料の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする理由を記載した名取市自転車等駐車場定期使用料減免申請書を第2条第1項の定期使用承認申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(平17規則17・令3規則3・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、駐車場において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 盗難を防止するため、自転車等には必ず施錠すること。

(2) 他の自転車等の駐車の妨げにならないこと。

(3) 駐車場の施設その他工作物又は駐車中の自転車等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てないこと。

(5) 暴力その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(保管自転車等の通知)

第8条 条例第13条に規定する相当の期間は、7日以上とする。

2 市長は、放置自転車等を自転車等保管場所に移送し保管したときは、保管自転車等台帳に記載する。

3 市長は、保管した自転車等の所有者を確認できたときは、当該所有者に対し1月以内の期限を定めて保管自転車等引取通知書により通知するものとする。

(平17規則17・令3規則3・一部改正)

(保管自転車等の引取り)

第9条 保管された自転車等の引取りをしようとする者(以下「保管自転車等引取者」という。)は、保管自転車等引取申出書により市長に申し出なければならない。

(令3規則3・一部改正)

(保管料の徴収)

第10条 市長は、保管自転車等引取者から別表第2に定める保管料を徴収する。ただし、盗難により保管自転車等となった場合であって、警察署長等が発行する証明書の提出があったときは、保管料は徴収しない。

(保管自転車等の処理)

第11条 条例第13条の規定により処理することができる自転車等は、保管した自転車等の所有者が確認できないとき、又は第8条第3項の規定により通知したにもかかわらず引取りのない場合とする。

(平17規則17・一部改正)

(市長による管理)

第12条 条例第14条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に第2条及び第3条に規定する業務が含まれるときにおける第2条及び第3条の規定の適用については、第2条第1項及び第2項並びに第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

2 条例第14条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に第2条に規定する業務が含まれるときにおいては、市長が当該業務を行うこととなった日において現に同条の規定により指定管理者に対して行っている使用の承認の申請は、当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条の規定により市長に対して行っている使用の承認の申請とみなす。

3 条例第14条第3項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する第2条の規定により市長に対して行っている使用の承認の申請は、当該日以後においては、同条の規定により指定管理者に対して行っている使用の承認の申請とみなす。

(平22規則18・追加、令3規則3・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22規則18・旧第12条繰下)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に承認を受けた定期使用券、一時使用券又は回数使用券の使用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に通知した改正前の名取市自転車等駐車場条例施行規則様式第10号の保管自転車等引取通知書は、改正後の名取市自転車等駐車場条例施行規則様式第10号の保管自転車等引取通知書とみなす。

(平成17年11月4日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市自転車等駐車場条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市自転車等駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に保管を開始したものから適用し、施行日前に保管を開始したものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

別表第2(第10条関係)

(平28規則20・全改)

区分

原付及び自動二輪

自転車

保管した日から7日以内

980円

630円

7日を超える日以降1日につき

140円

90円

保管料の限度額

7,000円

4,500円

名取市自転車等駐車場条例施行規則

平成5年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年4月1日 規則第4号
平成10年3月16日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第5号
平成17年11月4日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第23号
平成22年8月9日 規則第18号
平成28年9月23日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第3号
令和6年9月27日 規則第22号