○名取市下水道条例第19条に基づく行為の許可に関する取扱要綱

平成6年2月1日

名取市告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、名取市公共下水道の処理区域外の区域から公共下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を利用する場合の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 区域外流入の許可を受けようとする者は、公共下水道区域外流入及び制限行為許可申請書に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、審査し、当該申請者(以下「利用者」という。)に対し、公共下水道区域外流入及び制限行為許可書を交付するものとする。

(協力金の納入)

第4条 利用者は、仙塩広域都市計画名取市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年名取市条例第17号)第4条に規定する受益者負担金に相当する額を下水道事業協力金(以下「協力金」という。)として、納入するものとする。

(協力金の納入方法)

第5条 利用者は、前条に規定する協力金を市長が指定する期日までに一括して納入するものとする。

2 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者からの誓約書の提出を求めた上で協力金を後日納入させることができる。

(工事の実施等)

第6条 利用者は、公共下水道に接続するための公共汚水ます及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備等の工事を実施するに当たり、法令等の規定を遵守するものとする。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、市が工事を実施するものとする。

(1) 市街化区域に隣接した住宅の土地

(2) 集落の整備と併せて整備が必要とされた土地

(工事の検査)

第7条 利用者は、下水道施設及び排水設備等の工事を完了したときは、条例第7条の規定に基づき、検査を受けなければならない。

(寄付)

第8条 利用者は、前条の規定による検査に合格したときは、速やかに下水道施設を名取市に寄付するものとする。

(法令等の遵守)

第9条 利用者は、公共下水道に汚水を排除するに当たり、法令等の規定を遵守するものとする。

(処理区域編入に伴う負担金)

第10条 第4条の規定により協力金を納入した対象区域が公共下水道の処理区域が変更されたことに伴い、処理区域に編入された場合の当該土地に対する受益者負担金は、これを免除するものとする。

(変更等)

第11条 利用者は、その排除する汚水の水量又は水質を変更するときは、その旨を市長に届け出なければならない。公共下水道の使用を廃止する場合も同様とする。

(許可の取消し)

第12条 市長は、利用者がこの要綱を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。この場合において、既納の協力金は、返還しない。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年4月1日告示第36号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

名取市下水道条例第19条に基づく行為の許可に関する取扱要綱

平成6年2月1日 告示第4号

(平成12年3月31日施行)