○名取市下水道建設委員会条例
昭和54年3月23日
名取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市下水道建設委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、下水道建設計画の調整と実施促進について必要な調査及び審議を行うため、名取市下水道建設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 下水道の受益者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第21号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月27日条例第16号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。