○仙塩広域都市計画名取市下水道事業受益者負担に関する条例
昭和55年12月20日
名取市条例第17号
(総則)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者(地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地にあっては、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。ただし、地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者とが協議して負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に申し出た場合は、この限りでない。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初に、3年以内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により算出された負担金の額が、5,000円未満であるときは初年度に、5,000円以上のものにあっては5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 9月15日から同月30日まで
第3期 11月15日から同月30日まで
第4期 翌年2月15日から同月末日まで
2 市長は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促手数料及び延滞金)
第11条 市長は、第7条第1項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から20日を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 市長は、受益者に督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 前2項に規定する督促手数料の額、延滞金の徴収方法については、名取市市税条例(昭和30年名取市条例第26号)の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例)
3 昭和56年度に負担金を賦課しようとする場合は、第5条中「毎年度の当初に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
附則(昭和62年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。