○名取市水洗便所改造資金融資あっせん要綱

昭和59年8月1日

名取市告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第3条の2に規定する期間内に住宅の排水設備等を改造しようとする者に対し改造資金の融資のあっせんをすることにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(平17告示102・一部改正)

(融資金融機関)

第2条 改造資金の融資は、市長が指定する金融機関において行うものとする。

(融資あっせんの対象)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に該当する者でなければ受けることができない。

(1) 下水処理区域内にある住宅の所有者又は占有者(所有者の当該改造工事に対する同意を得た場合に限る。)であること。

(2) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(3) 償還能力があると認められる者であること。

(4) 確実な連帯保証人1人があること。

(連帯保証人)

第4条 保証人は、費用償還債務の全額につき、申請人と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの条件)

第5条 改造資金の融資あっせんの限度額は、1戸につき70万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共ますから集合ます(家屋から排除されるすべての汚水が集合するますをいう。)までの専用排水管の布設延長が10メートルを超える場合は、あっせんの限度額は、前項に規定する額に80万円を加えた額以内とする。

3 改造資金の償還は、第7条の規定による融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。ただし、毎月償還額に100円未満の端数が生じたときは、第1回の償還額に加算するものとする。

4 前項に規定する償還の方法のほか、償還期限前においても未償還元金を繰上償還できるものとする。

5 融資あっせんに係る改造資金の利子は、市がその融資金融機関に補給する。

6 改造資金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ年14パーセントの遅延利子を当該償還額に合わせて融資金融機関に納付しなければならない。

(融資あっせんの申請)

第6条 申請人は、排水設備等計画確認申請の際、水洗便所改造資金融資あっせん申請書に次の各号に定める書類を添えて申請しなければならない。

(1) 申請人及び保証人の印鑑証明書並びに納税証明書又は課税証明書

(2) 排水設備指定工事業者の改造資金見積書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、水洗便所改造資金融資あっせんを決定したときは、決定通知書を申請人に交付するとともに、融資金融機関に対しその旨を依頼書により通知するものとする。

(融資の時期等)

第7条 融資あっせんを決定した者に対する当該金融機関からの融資の時期は、検査済証の発行後とする。

2 融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を届け出なければならない。ただし、第1号に該当するときは、その相続人とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立て等を受けたとき。

(4) 連帯保証人が死亡したとき。

(平17告示102・一部改正)

(融資あっせんの取消し)

第8条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資額の利子補給相当額を徴収するとともに、未償還元金の繰上償還を命ずることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。

(平21告示43・旧附則・一部改正)

(平成21年度から平成23年度までの間の融資あっせんの対象の特例)

2 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間における融資のあっせんの対象に関する第1条の規定の適用については、同条中「下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第3条の2に規定する期間内に住宅の排水設備等」とあるのは「くみとり便所を水洗便所に改造する場合に、その住宅(営利を目的として賃貸の用に供される住宅を除く。)の排水設備等」とする。

(平21告示43・追加)

(平成24年度から平成26年度までの間の融資あっせんの対象の特例)

3 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における融資のあっせんの対象に関する第1条の規定の適用については、同条中「下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第3条の2に規定する期間内に住宅の排水設備等」とあるのは「くみとり便所を水洗便所に改造する場合に、その住宅の排水設備等」とする。

(平23告示91・追加)

(平成27年度から平成29年度までの間の融資あっせんの対象の特例)

4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における融資のあっせんの対象に関する第1条の規定の適用については、同条中「下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第3条の2に規定する期間内に住宅の排水設備等」とあるのは「くみとり便所を水洗便所に改造する場合等に、その住宅の排水設備等」とする。

(平26告示100・追加)

(平成30年度から令和2年度までの間の融資あっせんの対象の特例)

5 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間における融資のあっせんの対象に関する第1条の規定の適用については、同条中「下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第3条の2に規定する期間内に住宅の排水設備等」とあるのは「くみとり便所を水洗便所に改造する場合等に、その住宅の排水設備等」とする。

(平30告示20・追加、令元告示14・一部改正)

(融資あっせんの対象の特例)

6 第1条の規定の適用については、令和3年4月1日から当分の間、同条中「下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第3条の2に規定する期間内に住宅の排水設備等」とあるのは「くみとり便所を水洗便所に改造する場合等に、その住宅の排水設備等」とする。

(令3告示22・追加)

(昭和61年3月31日告示第13号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日告示第10号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日告示第39号)

この要綱は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年8月31日告示第44号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第102号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第43号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日告示第91号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日告示第100号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日告示第14号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年2月26日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

名取市水洗便所改造資金融資あっせん要綱

昭和59年8月1日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和59年8月1日 告示第34号
昭和61年3月31日 告示第13号
平成3年3月30日 告示第10号
平成6年11月1日 告示第39号
平成7年8月31日 告示第44号
平成17年12月28日 告示第102号
平成21年3月31日 告示第43号
平成23年12月28日 告示第91号
平成26年12月25日 告示第100号
平成30年2月28日 告示第20号
令和元年5月31日 告示第14号
令和3年2月26日 告示第22号