○名取市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱
昭和59年8月1日
名取市告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域の建築物に設けられているくみ取り便所の水洗化の促進を図るため、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象工事は、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事で、便所の改造に付随する排水設備の設置工事とする。
(補助申請)
第3条 生活扶助世帯が補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助決定)
第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により採否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助事業として決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書により当該申請人に通知するものとする。
(補助事業の実施方法)
第5条 水洗便所設置事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき、市が当該世帯に代行して工事を発注し、その工事が完了したときは、工事を行った者にその設置に要した費用を支払うものとする。
(引渡し)
第6条 工事の完了検査が終了したときは、受渡書により当該申請人に引渡しするものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。