○私道等に関する公共下水道設置要綱
昭和59年8月1日
名取市告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び処理区域外の下水道事業受益者負担金賦課対象区域内の私道又は公道に公共下水道が設置できない処理区域内における公共下水道の設置及び補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 登記簿上の地目が公衆用道路である土地
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号により道路位置指定を受けた土地
(平17告示103・一部改正)
(私道等の条件)
第3条 この要綱による補助対象となる私道は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。
(1) 私道の両端が公道に接続しているとき。
ア 幅員が1.8メートル以上であること。
イ 所有者又は占有者が公共下水道の設置を承諾し、今後とも私道について何等の制限を設けず、かつ、地上権設定登記する旨の確約が得られていること。
ウ 当該公共下水道の利用者全員が速やかに排水設備を設置する確約が得られていること。
(2) 私道の一端が公道に接続しているとき。
ア 幅員が1.8メートル以上であること。
イ 当該公共下水道を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者が所有する家屋にあっては、1戸とみなす。
ウ 私道敷使用承諾があること。
エ 当該公共下水道の利用者全員が速やかに排水設備を設置する確約が得られていること。
2 公共ますの設置は、前項に規定する私道についても適用する。
3 公道に公共下水道が設置できない処理区域で、接する土地の所有者から土地使用の同意を得て、その排水設備を公共下水道として市長が特に認めたものについては適用する。
(施行及び補助の区分)
第4条 私道等の施行は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
2 私道等の補助は、次の区分に応じ市が算定した金額を基礎として交付するものとする。
(1) 前条第1項第2号の規定に該当する工事費用については、当該工事費の4分の3の補助を行うものとする。
(2) 前条第3項の規定に該当する工事費用については、その接する境界から公共ますまでの当該工事費の全額補助を行うものとする。
(平17告示103・一部改正)
(設置申請)
第5条 私道に公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め公共下水道設置申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 公共下水道設置承諾書
(2) 公共ます設置承諾書
(3) 排水設備設置確約書
(4) 当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 代表者選任書
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 土地所有者の印鑑証明書
(2) 地上権設定登記承諾書
(3) 地上権設定契約書
(1) 設計図
(2) 私道敷使用承諾書
(3) 見積書
4 第3条第3項の規定により公共下水道の設置を希望する者は、排水設備等計画確認申請の際、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 公共下水道設置承諾書
(2) 当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17告示103・一部改正)
(採否の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等を行って採否を決定し、代表者又は申請者にその旨を書面をもって通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号)第7条第2項の規定により検査済証の交付を受けた日から30日以内に公共下水道設置補助金請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その日から起算して40日以内にその補助金を代表者又は申請者に交付するものとする。
(施設の帰属)
第8条 この要綱により設置した施設は、検査済証の交付の日の翌日から市に帰属するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日告示第14号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日告示第8号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第103号)
この告示は、告示の日から施行する。