○名取市雨水対策検討委員会設置要綱
平成8年7月10日
名取市告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市雨水対策検討委員会の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市の雨水排水の現況を把握し、雨水排水計画策定のため、名取市雨水対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって組織する。
2 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は建設部長の職にある者をもって充てる。
(平19告示39・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会において調査又は審議のため必要があるときは、委員長は、関係職員を出席させ、若しくは説明させ、又は資材の提出を求めることができる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長の命を受け、委員会から付議された専門的事項について調査研究を行い、委員会にその結果を報告する。
3 部会は、部会長及び部員をもって組織し、部会長及び部員は、職員のうちから指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部下水道課において処理する。
(平25告示29・平30告示48・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月10日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18告示31・全改、平19告示39・平23告示69・平25告示29・平26告示22・平28告示44・平30告示48・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)
副市長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 総務課長 財政課長 防災安全課長 政策企画課長 農林水産課長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 警防課長 |