○名取市道路占用料条例
昭和51年4月1日
名取市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、占用料等の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平19条例13・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件に係る場合においては、この限りでない。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板及びその他の物件
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、市長の発行する納入通知書により徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の各年度の占用料は、毎年4月30日まで徴収するものとする。
2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責によらない事由で占用できなくなった場合において、その事実が発生した日から1年以内に占用者の請求があったときは、返還する。
3 前項ただし書の規定により返還する占用料は、占用できなくなった期間に応じた占用料の額とする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、特別の事情があると認めたときは、占用料の全部又は一部を減免する。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 市長は、納付期日までに占用料を納付しない者があるときは、当該占用料の額にその納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント(納付期日の翌日から20日を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 市長は、法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 前2項に規定する督促手数料の額、延滞金の徴収方法については、名取市市税条例(昭和30年名取市条例第26号)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用料については、占用期間満了までは、なお従前の額とする。
附則(昭和62年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用料については、占用期間満了までは、なお従前の例による。
附則(平成9年10月1日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 (前略)第9条の規定による改正後の名取市道路占用料条例の規定(中略)は、基準日以後の使用又は占用に係るもの(施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものを除く。)について適用し、基準日前の使用又は占用に係るもの及び施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(名取市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の名取市道路占用料条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市道路占用料条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市道路占用料条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(名取市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の名取市道路占用料条例別表の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市道路占用料条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例40・全改、平29条例25・令元条例12・令2条例36・令5条例35・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(単位円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | |
第2種電柱 | 870 | |||
第3種電柱 | 1,200 | |||
第1種電話柱 | 510 | |||
第2種電話柱 | 810 | |||
第3種電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 51 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | ||
工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局その他これに類する小型の無線基地局 | 300 | |||
郵便差出箱 | 420 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | |||
外径が1メートル以上のもの | 610 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 同 | 900 | |
地下に設ける通路 | 540 | |||
その他のもの | 1,000 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 810 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | |
その他のもの | 900 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物及び同条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 同 | 100 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
ア 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(2) 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(3) 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
イ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(2) 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(3) 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
8 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、市長がその都度定める。