○名取市道路占用規則

昭和62年3月31日

名取市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、占用を開始しようとする日の10日前までに、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易な占用については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 占用付近位置図

(2) 占用区域の実測平面図、横断図及び占用・掘さく面積計算図

(3) 工事に関する設計書及び工作物、物件又は施設の構造図並びに工事仕様書

(4) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害があると認められる場合は、その同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(占用許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、道路占用許可書により許可する。

(許可事項の変更)

第4条 前条の規定により、許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(着工届等)

第5条 道路占用者は、工作物若しくは施設等を設ける場合又は掘さくを行う場合は、事前に着工届書を、竣工したときは、直ちに竣工届書を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(継続占用)

第6条 道路占用者は、占用期間満了後、引続き道路を占用しようとするときは、期間満了の20日前までに、継続許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(任所等の変更)

第7条 道路占用者が住所の変更、改名若しくは名称の変更をしたときは、直ちに住所等変更届書を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止等)

第8条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、別に定める届書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(名取市道路堤塘占用規則の廃止)

2 名取市道路堤塘占用規則(昭和32年名取市規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定による許可を受けている者は、この規則の規定による許可を受けたものとみなす。

名取市道路占用規則

昭和62年3月31日 規則第2号

(昭和62年3月31日施行)