○名取市私道等整備補助金交付要綱

平成7年6月30日

名取市告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、私道等の整備を促進し生活環境の向上を図るため、その整備に必要な経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのないものをいう。

2 この要綱において「私道等の整備」とは、私道等を舗装し(既に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)、私道等に付随する排水施設を新たに設置し、若しくは改築し、又は交通安全施設(防護施設、カーブミラー、照明灯等)を設置することをいう。

(平29告示108・一部改正)

(補助)

第3条 市長は、次の各号に該当する私道等を整備する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 幅員が4メートル以上あること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3章の規定が適用されるに至った際現に存した私道等にあっては、その状況により市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(2) 延長がおおむね30メートル以上あること。

(3) 3戸以上の持家住民が利用していること。

(4) 3年以上利用されていること。

(5) 交通安全施設については、市の設置基準に従うこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の補助を行わない。

(1) 私道等が特定の目的に供されているとき。

(2) 私道等を2年以内に掘削する等の計画があるとき。

(3) 整備しようとする敷地内に法令等に違反している建築物等があるとき。

(4) 私道等の整備について当該私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていないとき。

(平29告示108・一部改正)

(補助金の額)

第4条 前条の規定による補助金の額は、整備に必要な経費(工事費)の4分の3以内の額とする。ただし、整備に要する費用が本市算定の標準工事費を超えるときは、その額の4分の3以内の額とする。

(平18告示127・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、私道等整備補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 整備計画書

(2) 申請者名簿及び権利者の同意書

(3) 設計図書

(4) 私道等の敷地の公図(写し)及び位置図

(5) 整備についての予算書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、申請者に私道等整備補助金交付決定通知書により通知する。

2 市長は、前項の規定による補助の決定をするに当たり、整備を適切に行わせるため必要な条件を付することができる。

(着工届)

第7条 補助金交付の決定を受けた者が整備に着工したときは、遅滞なく着工届を市長に提出しなければならない。

(整備計画の変更)

第8条 補助金交付の決定を受けた者が整備計画を変更しようとするときは、整備計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第9条 補助金交付の決定を受けた者が整備を完了したときは、完了届を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の検査の結果整備が適正なものと認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び変更)

第12条 市長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 正当な理由がなく整備を著しく遅延させたとき。

(2) 整備を停止し、又は廃止したとき。

(3) 作為又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(維持管理)

第13条 この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、申請者が機能を損なわないよう維持管理に努めなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成18年12月27日告示第127号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日告示第108号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市私道等整備補助金交付要綱

平成7年6月30日 告示第34号

(平成29年9月20日施行)