○名取市営住宅設置条例
昭和39年4月1日
名取市条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に市営住宅を設置する。
第2条 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
箱 | 名取市箱 |
小豆島団地 | 名取市箱 |
美田園北団地 | 名取市美田園北 |
閖上西第一団地 | 名取市閖上西一丁目 |
高柳西団地 | 名取市高柳字圭田 |
閖上中央第一団地 | 名取市閖上中央一丁目 |
閖上中央第二団地 | 名取市閖上中央一丁目及び閖上中央二丁目 |
高柳東団地 | 名取市高柳字 |
閖上西第二団地 | 名取市閖上西二丁目 |
(平24条例37・平27条例21・平27条例35・平28条例24・平28条例29・平29条例11・平29条例28・令3条例8・令3条例19・一部改正)
第3条 この条例で定める市営住宅の管理に関する事項は、名取市営住宅管理条例(平成9年名取市条例第22号)による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年5月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第20号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年名取市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(平成27年3月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の表に規定する美田園北団地の入居のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の表に規定する閖上西第一団地の入居のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年9月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の表に規定する高柳西団地の入居のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月10日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の表に規定する閖上中央第一団地、閖上中央第二団地及び高柳東団地の入居のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条の表に規定する閖上西第二団地の入居のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。