○名取市営住宅管理補助員設置規則
昭和35年5月10日
名取市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市営住宅管理条例(平成9年名取市条例第22号。以下「条例」という。)第64条第3項の規定に基づき住宅管理補助員(以下「管理補助員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 管理補助員は、市営住宅(以下「住宅」という。)50戸につき1人の割合で置くものとする。ただし、状況によりその数を増減することができる。
2 管理補助員には、予算で定める額の範囲内において謝金を支給する。
(任命又は委嘱)
第3条 管理補助員は、市の職員のうちから任命する。ただし、やむを得ないときは、市の職員以外の者を委嘱することができる。
2 管理補助員か管理を担当すべき住宅は、委嘱の際に市長が定める。
3 管理補助員は、その担当する住宅に居住するものとする。
(任期)
第4条 管理補助員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 管理補助員は、次の各号のいずれかに該当するときは市長が解職する。
(1) 本人から辞任の申出がありやむを得ないと認めるとき。
(2) 市の職員である者が本職を免ぜられ又は転任したとき。
(3) 本人が病気のため任務の遂行に支障があると認めたとき。
(4) その他市長において不適当と認めたとき。
(職務)
第5条 管理補助員は、住宅監理員の指揮を受けて次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 入居者に対し、家賃を期限内に納入するよう督励すること。
(2) 入居者の負担となる条例第21条に掲げる費用の支払が円満に行われるように指導すること。
2 管理補助員は、その担当する住宅区域を巡回調査し、次の各号に掲げる事項を発見したときは、速やかに住宅監理員に報告しなければならない。
(1) 入居者が市長の承認を得ないで住宅の一部を他に転貸し、又は同居人をおいたとき。
(2) 入居者が入居の権利を他に譲渡したとき。
(3) 入居者が住宅を明渡ししようとするとき。
(4) 入居者が市長の承認を得ないで住宅を模様替し、増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したとき。
(5) 住宅及び共同施設又は附属設備を滅失し、又はき損したとき。
(6) 住宅及び共同施設の維持保存上修理を必要とする破損を生じたとき。
(7) その他住宅監理員において必要と認める事項があるとき。
3 住宅及び共同施設の維持保全上又は入居者の保安衛生上住宅監理員が必要と認める指示事項に基づいて住宅及び共同施設の管理を行い、入居者の指導をすること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。