○名取市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

名取市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項等について定めるものとする。

(平19条例3・一部改正)

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、名取市全域(下増田字相ノ谷地の一部を除く。)とする。

3 計画給水人口は、78,000人とする。

4 1日最大給水量は、33,900立方メートルとする。

(平23条例2・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づく水道事業の事務を処理するため、水道事業所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(職員の賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が150万円以上とする。

(負担付きの寄附の受領等)

第7条 法第40条第2項の規定による、水道事業の業務に関し議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

(平19条例3・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 法第40条の2第1項の規定に基づき、市長は水道事業についての業務の状況を説明する書類を、毎事業年度4月1日から9月30日までのものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までのものを5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の規定により作成する書類には、次の各号に掲げるもののほか、11月30日までのものについては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までのものについては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

3 天災その他避けることのできない事故により、第1項に定める期日までに書類を作成することができないときは、事故のやんだときから1月以内にこれを作成しなければならない。

1 この条例第1条から第2条第3条第5条から第7条まで及び附則第2項の規定は昭和42年1月1日から、第4条第8条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 名取市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年名取市条例第6号)は、廃止する。

(昭和42年10月11日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年4月規則第11号で、同3年4月1日から施行)

(平成10年3月13日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第7条の規定 公布の日

(平成23年3月11日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

名取市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第29号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第29号
昭和42年10月11日 条例第12号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和51年6月30日 条例第22号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和54年3月23日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和61年6月18日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第11号
平成10年3月13日 条例第3号
平成13年2月5日 条例第1号
平成14年9月25日 条例第29号
平成19年3月15日 条例第3号
平成23年3月11日 条例第2号