○名取市水道事業組織規程

昭和53年2月1日

名取市水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、名取市水道事業の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 水道事業所(以下「事業所」という。)に次の係を置く。

水道総務係

料金係

建設係

給配水係

浄水係

(令2水管規程1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(所長、所長補佐及び係長)

第4条 事業所に所長、所長補佐及び係長を置く。

2 所長は、管理者の命を受け、事業所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(分掌事務不明の場合の処理)

第5条 主管が明らかでない事務が生じたときは、所長の指示により処理しなければならない。

(事務分担)

第6条 所長は、所属職員の事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。

(事務の代決及び専決)

第7条 事務の代決及び専決については、別に定めるところによる。

(準用)

第8条 職員の任免、分限及び服務等については、法令その他に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員に関する規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和57年12月28日水管規程第2号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日水管規程第1号)

この規程は、平成17年12月28日から施行する。

(令和2年2月21日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

分掌事務

水道総務係

1 経営の基本計画に関すること。

2 職員の任免、給与、勤務条件及びその他身分に関すること。

3 職員の研修、福利厚生及び労働組合に関すること。

4 財政計画、予算原案の作成及び決算の調製に関すること。

5 支出命令、出納その他財務に関すること。

6 企業債及び一時借入金に関すること。

7 諸契約に関すること。

8 企業用資産の取得管理及び処分に関すること。

9 公印に関すること。

10 給水装置工事事業者の指定等に関すること。

11 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

12 広報及び統計に関すること。

13 所の庶務に関すること。

料金係

1 水道料金の調定及び徴収に関すること。

2 滞納整理及び給水中止処分等に関すること。

3 計量及び使用水量の認定に関すること。

4 給水開始及び中止に関すること。

建設係

1 水道施設の企画及び事業認可に関すること。

2 水道施設の拡張及び改良工事の設計並びに施工監督に関すること。

3 道路、鉄道及び河川等の占用許可申請に関すること。

4 開発負担金等の審査及び調定に関すること。

5 水道施設の受託に関すること。

給配水係

1 配水計画及び配水区域調整に関すること。

2 給、配水施設の維持管理に関すること。

3 水道施設事故の応急対策及び復旧に関すること。

4 応急資材の備蓄及び貯蔵品の管理に関すること。

5 量水器の点検及び維持管理に関すること。

6 漏水防止に関すること。

7 配水管台帳及び給水装置台帳の整備に関すること。

8 給水装置工事の受付、設計審査及び竣工検査等に関すること。

9 加入金及び諸手数料の調定並びに徴収に関すること。

10 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

浄水係

1 取水、浄水及び配水の総合調整に関すること。

2 水源及び浄水施設の維持管理に関すること。

3 水質検査に関すること。

4 排水処理に関すること。

5 樽水ダム管理事務所との連絡調整に関すること。

6 受水及び配水等の記録統計に関すること。

名取市水道事業組織規程

昭和53年2月1日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
昭和53年2月1日 水道事業管理規程第2号
昭和57年12月28日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月21日 水道事業管理規程第1号