○名取市水道事業事務決裁規程

昭和53年2月1日

名取市水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、専決権者(専決する者をいう。以下同じ。)が事案の処理に関し意思決定をすること。

(2) 専決 特定の事案の処理に関し一定の職員に意思決定をさせること。

(3) 代決 管理者又は専決権者が不在である場合において、その者に代って一定の職員に意思決定をさせること。

(4) 不在 管理者又は専決権者が欠けたこと又は長期若しくは遠隔の旅行、病気その他なんらかの事由により意思決定を行うことができないこと。

(専決及び代決の制限)

第3条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決の際次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第4条 専決権者又は代決権者は、必要があると認めるときは、専決又は代決した事項を上司に報告しなければならない。

(所長の専決事項)

第5条 所長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、所長が管理者決裁事項を代決する。

(2) 所長が不在のときは、所長補佐が所長専決事項を代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日水管規程第2号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年3月18日水管規程第1号)

この規程は、昭和57年3月28日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月27日水管規程第5号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成29年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平29水管規程1・平30水管規程1・一部改正)

所長の専決事項

(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(2) 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答に関すること。

(3) 広報及び統計資料の収集に関すること。

(4) 文書の保管、廃棄及び閲覧に関すること。

(5) 法令又は条例等に基づいて行う原簿による諸証明に関すること。

(6) 軽易な住民の要望事項の処理に関すること。

(7) 所属職員の出張に関すること(外国、長期出張を除く。)。

(8) 所属職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(9) 所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(10) 所属職員の浄水場勤務命令に関すること。

(11) 水道料金等の調定、徴収、督促及び減免に関すること。

(12) 別表第2に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 1件1,000万円未満の工事起工伺に関すること。

(14) 1件500万円未満の業務委託伺に関すること。

(15) 1件500万円未満の工事請負業者又は業務委託業者の指名に関すること。

(16) 工事検査報告書又は業務委託の契約履行確認調書に関すること。

(17) 工事出来高証明書の発行に関すること。

(18) 公用自動車の管理に関すること。

(19) 予算の流用及び1件10万円未満の予備費の使用に関すること。

(20) その他専決することが妥当と認められるもの

別表第2(第5条関係)

(平30水管規程1・全改、令2水管規程2・一部改正)

1 支出負担行為の専決額

区分

所長の専決事項

給料

全額

手当等

全額

賞与引当金繰入額

全額

報酬

全額

法定福利費

全額

退職手当組合負担金

全額

旅費

全額

諸謝金

全額

報償費

1件50万円未満

被服費

1件50万円未満

備消品費

1件50万円未満

燃料費

全額

光熱水費

全額

印刷製本費

1件500万円未満

通信運搬費

全額

広告料

1件50万円未満

委託料

1件500万円未満

手数料

全額

賃借料

1件100万円未満

修繕費

1件1,000万円未満

路面復旧費

全額

動力費

全額

薬品費

全額

材料費

1件200万円未満

工事請負費

1件1,000万円未満

補償金

1件200万円未満

研修費

1件10万円未満

食糧費

1件5万円未満

厚生費

1件50万円未満

負担金

1件50万円未満

受水費

全額

保険料

1件100万円未満

雑費

1件50万円未満

雑支出

1件50万円未満

企業債利息

全額

借入利息

全額

企業債手数料及び取扱費

全額

その他雑支出

1件50万円未満

消費税及び地方消費税

全額

企業債償還金

全額

公有財産購入費

1件1,000万円未満

量水器費

全額

その他機械装置費

1件500万円未満

車両運搬具費

1件200万円未満

たな卸資産購入限度額

全額

2 支出命令の専決額

支出命令については、所長全額とする。

名取市水道事業事務決裁規程

昭和53年2月1日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
昭和53年2月1日 水道事業管理規程第3号
昭和55年9月25日 水道事業管理規程第2号
昭和57年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成7年9月27日 水道事業管理規程第5号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成30年12月28日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月21日 水道事業管理規程第2号