○名取市水道事業所公印規程

昭和62年3月31日

名取市水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、名取市水道事業所の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び使用は、管守者が責任をもって行わなければならない。

2 水道事業所長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、整理保存しなければならない。

(公印の新調等)

第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、水道事業所長が市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により次に掲げる公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。

(1) 市長印

(2) 企業出納員印

3 公印の廃止等により不要になった公印は、これを水道事業所長に引き継がなければならない。

4 水道事業所長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印の廃止等の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後に焼却処分しなければならない。

(公印の事故)

第5条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、押印すべき文書には原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

(印影の印刷)

第7条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて水道事業所長が支障ないと認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

(平17水管規程2・一部改正)

(電子計算組織の利用による公印の印影の印刷)

第8条 電子計算組織を利用して事務を行う場合において、水道事業所長が支障がないと認めたときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しなくなったときは、直ちにこれを消去しなければならない。

3 第1項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子公印を適正に管理しなければならない。

(令元水管規程3・追加)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月9日水道告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日水管規程第2号)

この規程は、平成17年12月28日から施行する。

(令和元年10月31日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17水管規程2・一部改正)

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管守者

市長印

一般文書用

方 21

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所長

方 21

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所長

納入通知書用、督促状・催告状用、給水停止処分通知書用

方 10

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所長

所長印

一般文書用

方 18

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所長

方 18

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所長

企業出納員印

分掌事務用

方 18

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企業出納員

領収書用

方 10

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企業出納員

方 10

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企業出納員

所印

一般文書用

方 21

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所長

現金取扱員印

領収書用

径 25

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各現金取扱員

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名取市水道事業所公印規程

昭和62年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成元年6月9日 水道告示第3号
平成7年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第2号
令和元年10月31日 水道事業管理規程第3号