○名取市水道委員会条例

昭和53年9月20日

名取市条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市水道委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、名取市水道事業に関する計画と、その実施に必要な調査及び審議を行うため、名取市水道委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道使用者

(3) 消防団長の職にある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、水道事業所において処理する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までとする。

(廃止)

3 名取市上水道建設委員会条例(昭和32年名取市条例第6号)は、廃止する。

名取市水道委員会条例

昭和53年9月20日 条例第15号

(昭和53年9月20日施行)