○名取市水道事業所職員被服貸与規程

昭和59年12月1日

名取市水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、名取市水道事業所職員に対する被服等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の種類、数量及び期間)

第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与品の貸与期間は、貸与した月から計算する。

(貸与品の取扱)

第3条 職員は、貸与された貸与品を善良な管理のもとに着用し、損傷を生じたときは、必要な補修をしなければならない。

2 職員は、貸与された貸与品を転貸、交換又は譲渡してはならない。

3 職員は、貸与された貸与品を職務以外に着用してはならない。

(返品)

第4条 職員が貸与期間中に退職、休職又は転職したときは、直ちに貸与品を返品しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 災害その他不可抗力により、貸与品を返品できなくなった場合

(2) 死亡した場合

(弁償)

第5条 職員は、故意又は過失により貸与品をき損又は亡失したときは、その原価に基づいて貸与残存期間に相当する金額を弁償しなければならない。

(台帳整理)

第6条 所長は、被服貸与台帳を備え付け、整理に当たらなければならない。

1 この規程は、昭和59年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に貸与されている被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。

(事務服に関する特例)

3 第2条の規定にかかわらず、当分の間、事務服については新たな貸与を行わないものとする。

(平成5年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日水管規程第1号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品目

貸与数量

貸与期間(月)

摘要

浄水係

事務服

1

60

 

作業服(上下)

2

24

作業服夏用(上)

2

24

防寒衣(上)

1

36

雨衣(ビニール製衣)

1

24

作業用帽子

1

12

安全帽

1

 

ゴム長靴

1

24

布靴

1

12

建設係・給配水係

事務服

1

60

 

作業服(上下)

2

24

作業服夏用(上)

2

24

防寒衣(上下)

1

36

雨衣(ビニール製衣)

1

24

作業用帽子

1

12

安全帽

1

 

防寒靴

1

24

安全靴

1

24

ゴム長靴

1

12

料金係(うち滞納整理を主とする職員)

事務服

1

60

 

作業服(上下)

1

24

作業服夏用(上)

1

24

防寒衣(上下)

1

36

雨衣(ビニール製衣)

1

24

作業用帽子

1

24

安全帽

1

 

ゴム長靴

1

12

布靴

1

12

その他の職員

事務服

1

60

 

作業服(上下)

1

24

作業服夏用(上)

1

24

防寒衣(上)

1

36

雨衣(ビニール製衣)

1

36

作業用帽子

1

24

安全帽

1

 

ゴム長靴

1

24

名取市水道事業所職員被服貸与規程

昭和59年12月1日 水道事業管理規程第4号

(平成15年12月26日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
昭和59年12月1日 水道事業管理規程第4号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年12月26日 水道事業管理規程第1号