○名取市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年6月29日

名取市条例第12号

(給与の種類等)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づく名取市企業職員の給与の種類及び基準については、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)及び名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年名取市条例第23号)を適用する。

(令元条例26・一部改正)

(退職手当)

第2条 企業職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、他の一般職の職員の例による。

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

名取市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年6月29日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第12号
令和元年12月27日 条例第26号