○名取市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成10年3月24日
名取市水道事業告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市指定給水装置工事事業者規程(平成10年名取市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき名取市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内で組織する。
2 委員長は、水道事業所長の職にある者を、副委員長は、水道事業所長補佐の職にある者をもって充てる。
3 委員は、委員長が指定する職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要に応じ、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第7条 委員会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会に関する事務は、事業所において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 名取市公認水道工事業者の資格審査等に関する要綱(昭和60年4月1日制定)は、廃止する。