○名取市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成10年3月24日

名取市水道事業告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、名取市指定給水装置工事事業者規程(平成10年名取市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第18条第2項の規定に基づき名取市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内で組織する。

2 委員長は、水道事業所長の職にある者を、副委員長は、水道事業所長補佐の職にある者をもって充てる。

3 委員は、委員長が指定する職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要に応じ、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第7条 委員会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は、事業所において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 名取市公認水道工事業者の資格審査等に関する要綱(昭和60年4月1日制定)は、廃止する。

名取市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成10年3月24日 水道事業告示第1号

(平成10年3月24日施行)