○名取市水道給水施設工事の共同工事に係る資金融資あっせん要綱

平成3年11月27日

名取市水道事業告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、共同で施行する給水装置工事資金(以下「工事資金」という。)の融資のあっせんをすることにより水道の普及促進を図り、もって生活環境の改善に資することを目的とする。

(融資金融機関)

第2条 工事資金の融資は、市長が指定する金融機関において行うものとする。

(融資あっせんの対象)

第3条 工事資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 住宅の所有者又は占有者(所有者の同意を得た場合に限る。)で、共同で施行する新設の給水装置工事をしようとする者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 償還能力があると認められる者

(4) 確実な連帯保証人が1人ある者

(融資あっせんの条件)

第4条 工事資金の融資あっせん額は、1戸につき50万円以内とし、共同工事費額を限度とする。

2 工事資金の償還期限は3年以内とし、償還方法等は融資金融機関の条件によるものとする。

3 融資あっせんに係る工事資金の利子は、市がその金融機関に補給する。

4 工事資金を各償還期限まで1人でも償還しない場合は、工事資金借入者全員を対象に前項の利子補給を停止することができる。

(融資あっせんの申請)

第5条 申請人は、給水装置工事の承認を受けた後速やかに給水装置工事資金融資あっせん申請書に次の各号に定める書類を添え、共同工事施行代表者を経由して申請しなければならない。

(1) 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書並びに納税証明書又は課税証明書

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、融資あっせんを決定したときは、決定通知書を申請人に交付するとともに、融資金融機関に対しその旨を依頼書により通知するものとする。

(融資の時期等)

第6条 融資あっせんを決定した者に対する融資金融機関からの融資の時期は、工事検査に合格した後とする。

2 融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を届けなければならない。ただし、第1号に該当するときは、その相続人とする。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立て等を受けたとき。

(4) 連帯保証人が死亡したとき。

(平17水道事業告示10・一部改正)

(融資あっせんの取消し)

第7条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資額の利子補給相当額を徴収するとともに、未償還元金の繰上償還を命ずることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第8条 この要綱について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年12月1日から施行する。

(平成17年12月28日水道事業告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市水道給水施設工事の共同工事に係る資金融資あっせん要綱

平成3年11月27日 水道事業告示第4号

(平成17年12月28日施行)