○名取市水道事業の計量事務委託に関する規程
昭和59年3月15日
名取市水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、名取市水道事業の使用水量の計量事務(以下「計量事務」という。)を私人に委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6水管規程1・一部改正)
(委託事務の範囲及び区域)
第2条 委託する事務の範囲は、計量事務とし、委託する区域は、給水区域とする。
(委託期間)
第3条 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年の中途から委託する場合は、契約した日の属する年度の末日までとする。
(資格)
第4条 委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 心身が健康で、かつ、身元が確実であると認められる者
(2) 委託事務を公正に履行する意思と能力を有すると認められる者
(3) その他市長が必要と認める要件を備える者
(受託申込)
第5条 委託を受けようとする者は、市長が別に定める必要な書類を添えて申込まなければならない。
(連帯保証人)
第7条 事務委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次の要件を備える者1人の連帯保証書を、市長に提出しなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 確実な所得又は資産を有し、かつ、受託者の行為により名取市水道事業所が受けた損害を賠償できる者
2 連帯保証人は、受託者が名取市水道事業所に損害を与えた場合は、受託者と連帯してその損害を補てんするものとする。
(受託者の届出)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、速やかに市長に届けるものとする。
(1) 受託者の住所、氏名に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(3) 委託事務関係の書類を紛失若しくは損傷したとき。
(4) 病気その他やむを得ない事由により、引き続き7日以上受託事務ができないとき。
(5) その他受託事務遂行に支障となる事由が発生したとき。
2 受託者は、連帯保証人が前条の要件を欠くに至った場合又は死亡した場合は、新たに連帯保証書を提出しなければならない。
(受託者の研修)
第9条 市長は、受託者に対し、委託事務に関する必要な研修を行うものとする。
(委託契約者証)
第10条 市長は、受託者に対し、名取市水道事業の事務委託契約者証を交付するものとする。
2 受託者は、これを常に携帯し、関係者に求められた場合は提示しなければならない。
(受託者の事務処理)
第11条 受託者は、その事務処理については、市長の指揮監督によらなければならない。
2 この規程に定めるもののほか、事務の委託に必要な事項は、受託契約書に定めるものとする。
(受託者の報告)
第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、必要な措置をとるとともにその旨を市長に報告するものとする。
(1) 無届で転出し、又は不正に水道を使用しているとき。
(2) 使用水量及び水道料金等に苦情があるとき。
(3) 漏水事故等の発見又は修繕依頼があったとき。
(4) その他必要があると認めたとき。
(受託事務の実績報告)
第13条 受託者は、処理した委託事務について、所定の期日までに、別に定める書式により報告しなければならない。
(委託事務の検査)
第14条 市長は、受託者が行った受託事務について、定期又は臨時に検査することができる。
(委託料)
第15条 市長は、受託者の事務実績に基づき、別に定める委託料を支給する。
2 委託料の支払は、別に定めるものとする。
(特別慰労金)
第16条 市長は、受託者との委託契約期間を通算した年数(以下「委託契約年数」という。)が5年以上の場合であって、当該者との委託契約が終了し、かつ、新たに委託契約を締結しないとき又は受託者が委託契約を解約したときは、当該者に対し特別慰労金を支給するものとする。
2 特別慰労金の額は、委託契約年数に1万円を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該者に係る委託契約期間中の月別の最多の検針件数が2,000件を超える場合における特別慰労金の額は、検針件数が最多の月の委託料を12で除して得た額に委託契約年数を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 委託契約年数に1年未満の端数があるときは、6月以上1年未満の端数は1年とし、6月未満の端数は切り捨てるものとする。
(平18水管規程2・令6水管規程3・一部改正)
(貸与品)
第17条 市長は、受託者に対し、別に定める物品を貸与するものとする。
(損害保険の加入)
第18条 市長は、受託者を被保険者とする業務上の損害保険に加入するものとする。
2 保険金額等については、市長が別に定める。
(契約の解除)
第19条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、委託契約を解除することができる。
(1) 委託事務について不正行為があったとき。
(2) 故意又は重大な過失により委託者に損害を与えたとき。
(3) 契約事項に違反したとき。
(4) その他市長が委託することが不適当であると認めたとき。
(損害賠償)
第20条 受託者は、委託契約に違反し、委託者に損害を与えた場合は、市長が指定する日までに賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月29日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第1号のただし書は、平成19年4月1日以後の契約から適用し、同日前に契約をしたもので、既に20万円を超えているものについては、なお従前の例により、平成19年3月31日で得た額とし、新たに委託契約を締結しない場合又は受託者が委託契約を解約した場合に同慰労金を支給するものとする。
附則(令和6年3月26日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日水管規程第3号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。