○宅地開発等に係る水道施設の取扱い要綱

平成17年12月28日

名取市水道事業告示第8号

宅地開発等にかかる水道施設の取扱い要綱(昭和59年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号)第6条の規定に基づき、開発等の事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 給水申請者(以下「申請者」という。)は、給水申請書(以下「申請書」という。)提出前に名取市水道事業開発負担金取扱規程(平成11年名取市水道事業管理規程第1号)第3条の規定に基づき給水申込事前協議書を市長に提出し、水道施設の計画等について事前に協議しなければならない。

(給水申請)

第3条 申請者が前条の事前協議に基づき給水申請をする場合は、給水申請地域に係る開発行為許可証(写)及び計画図等を添付した申請書を市長に提出するものとする。

(調査及び承認)

第4条 市長は、申請者から提出された給水申請について、現地を調査の上、水道事業の運営上支障がないと認めたときは、給水承認通知書により承認するものとする。

(設計及び工事施工)

第5条 給水申請地域の水道施設の設計及び工事施工は、市長と申請者の間で施行契約書を締結し、原則として市長がこれを行う。ただし、市長との協議により、申請者が設計及び工事施工することが適当と認められるときは、申請者がこれを行うものとする。

(費用の負担)

第6条 給水申請地域に係る次の各号に掲げる費用等は、全額申請者の負担とする。

(1) 水道施設工事費

(2) 設計及び工事施工監督等に伴う事務費

(3) 水質保全のため放水が必要となる場合、放水量に相当する水道料金

(4) ポンプ場等の電力設備を伴う場合、その電力料金の5年分に相当する費用

(費用の算定)

第7条 水道施設工事費は、市長が算定する。ただし、申請者が設計及び工事施工するときは、市長が認定する。

2 水道施設工事に係る事務費等の算定法は、市長が別に定める。

(費用の納入)

第8条 申請者は、施行契約書に基づく費用を、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。

(費用の精算)

第9条 市長は、水道施設工事の完成後、施行契約書に基づく費用に過不足額が生じたときは、速やかに精算を行うものとする。

(用地の取得)

第10条 水道施設の設置に必要な用地は、申請者が確保しなければならない。

(水道施設等の譲渡)

第11条 申請者は、水道施設工事の完成後、市長が必要と認めた水道施設等を市に無償で譲渡するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の宅地開発等にかかる水道施設の取扱い要綱の規定によりなされた協議、承認、契約及びその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

宅地開発等に係る水道施設の取扱い要綱

平成17年12月28日 水道事業告示第8号

(平成17年12月28日施行)