○宅地開発等に係る水道施設の取扱い要綱
平成17年12月28日
名取市水道事業告示第8号
宅地開発等にかかる水道施設の取扱い要綱(昭和59年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号)第6条の規定に基づき、開発等の事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 給水申請者(以下「申請者」という。)は、給水申請書(以下「申請書」という。)提出前に名取市水道事業開発負担金取扱規程(平成11年名取市水道事業管理規程第1号)第3条の規定に基づき給水申込事前協議書を市長に提出し、水道施設の計画等について事前に協議しなければならない。
(給水申請)
第3条 申請者が前条の事前協議に基づき給水申請をする場合は、給水申請地域に係る開発行為許可証(写)及び計画図等を添付した申請書を市長に提出するものとする。
(調査及び承認)
第4条 市長は、申請者から提出された給水申請について、現地を調査の上、水道事業の運営上支障がないと認めたときは、給水承認通知書により承認するものとする。
(設計及び工事施工)
第5条 給水申請地域の水道施設の設計及び工事施工は、市長と申請者の間で施行契約書を締結し、原則として市長がこれを行う。ただし、市長との協議により、申請者が設計及び工事施工することが適当と認められるときは、申請者がこれを行うものとする。
(費用の負担)
第6条 給水申請地域に係る次の各号に掲げる費用等は、全額申請者の負担とする。
(1) 水道施設工事費
(2) 設計及び工事施工監督等に伴う事務費
(3) 水質保全のため放水が必要となる場合、放水量に相当する水道料金
(4) ポンプ場等の電力設備を伴う場合、その電力料金の5年分に相当する費用
(費用の算定)
第7条 水道施設工事費は、市長が算定する。ただし、申請者が設計及び工事施工するときは、市長が認定する。
2 水道施設工事に係る事務費等の算定法は、市長が別に定める。
(費用の納入)
第8条 申請者は、施行契約書に基づく費用を、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。
(費用の精算)
第9条 市長は、水道施設工事の完成後、施行契約書に基づく費用に過不足額が生じたときは、速やかに精算を行うものとする。
(用地の取得)
第10条 水道施設の設置に必要な用地は、申請者が確保しなければならない。
(水道施設等の譲渡)
第11条 申請者は、水道施設工事の完成後、市長が必要と認めた水道施設等を市に無償で譲渡するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。