○名取市消防本部及び消防署条例
昭和41年4月1日
名取市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(平18条例34・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を設置する。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 名取市増田五丁目18番32号
名称 名取市消防本部
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 名取市増田五丁目18番32号
名称 名取市消防署
管轄区域 名取市一円
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第18号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。