○名取市消防長事務決裁規程

平成5年10月15日

名取市訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する事務を常時市長に代って決裁することをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、一時その者に代って決裁することをいう。

(3) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(専決)

第3条 消防長は、名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号。以下「決裁規程」という。)第4条に規定するものを除くほか、別表に掲げる事項を専決することができる。

2 非常災害その他緊急の必要があるときは、消防長は、前項の規定にかかわらず、臨機の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく市長に報告しなければならない。

(代決)

第4条 消防長が不在のときは、次長が代決することができる。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(消防長専決規程の廃止)

2 消防長専決規程(昭和41年名取市規程第2号)は、廃止する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第12号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18訓令12・一部改正)

○消防長の専決事項

(1) 決裁規程別表第2に定める部長(共通)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第40条に係る事項

(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条、第7条、第8条及び第8条の2に係る事項

(5) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に係る事項

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条及び第62条に係る事項

(7) 事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条の表10の項及び23の項に係る事項

名取市消防長事務決裁規程

平成5年10月15日 訓令第14号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成5年10月15日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成18年11月1日 訓令第12号