○名取市消防事務決裁規程
平成12年3月31日
名取市消防訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の決裁について、別に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(1) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(専決)
第3条 課長及び消防署長は、別表に掲げる事項を専決することができる。ただし、名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号。以下「決裁規程」という。)第4条に規定するものを除く。
(代決)
第4条 課長が不在のときは、課長補佐が代決することができる。
2 消防署長が不在のときは、副署長が代決することができる。
3 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日消防訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月8日消防訓令第7号)
この訓令は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日消防訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日消防訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消防訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18消防訓令1・平20消防訓令1・平29消防訓令12・一部改正)
課長・消防署長共通専決事項
1 所属職員の出張に関すること(外国への出張及び長期出張を除く。)。
2 所属職員(課長にあっては日勤者に限る。)の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇、介護時間及び職専免を除く。)に関すること。
3 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
4 証明及び閲覧に関すること。
5 所属職員の事務分担に関すること。
6 市税外収入金の納入通知の送付に関すること。
7 決裁規程別表第5の課長(共通)の欄に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。
8 市収入金の督促に関すること。
9 所属職員の勤務編成に関すること。
10 所属職員の非常招集に関すること。
11 その他専決することが妥当と認められるもの
消防本部総務課長の専決事項
1 各課及び消防署との連絡調整に関すること。
2 文書の収発及び保存に関すること。
3 被服の貸与に関すること。
4 庁舎の管理に関すること。
警防課長の専決事項
1 警報以外の異常気象通報の受理に関すること。
2 防災無線運用状況報告に関すること。
予防課長の専決事項
1 特定防火対象物(300平方メートル未満)及び非特定防火対象物(500平方メートル未満)の使用開始届出の受理に関すること。
2 火を使用する設備等の設置の届出の受理に関すること。
3 少量危険物、指定可燃物の貯蔵取扱の届出の受理に関すること。
4 防火管理者及び防火責任者の選任及び解任の届出の受理に関すること。
5 消防計画書及び消防用設備設置計画書の届出の受理に関すること。
6 特定防火対象物(300平方メートル未満)及び非特定防火対象物(500平方メートル未満)の建築同意に関すること。
7 消防用設備等着工届及び点検報告書の受理に関すること。
8 建築物の仮設及び仮使用に関すること。
9 消防活動阻害物質、液化石油ガス及び圧縮アセチレンガス等の貯蔵の届出の受理に関すること。
10 製造所等の貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更、危険物保安監督者の選任及び解任、名称変更、軽微な変更及び災害発生(軽微なものに限る。)の届出の受理に関すること。
11 火災予防思想の普及及び広報に関すること。
12 液化石油ガスの設備工事の届出の受理に関すること。
13 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る届出及び報告(完成検査及び保安検査の実施報告を除く。)の受理、自主検査の立会い及び公安委員会への通報に関すること。
消防署長の専決事項
1 揚煙、煙火の打上等、催物の開催、道路工事の届出の受理に関すること。
2 大規模特定防火対象物以外の自衛消防訓練に関すること。
3 救急法の普及及び指導に関すること。