○名取市消防文書取扱規程

平成6年6月30日

名取市消防訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、消防本部各課、消防署及び消防団(以下「課等」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の記号及び番号)

第3条 発送文書には、別表に定める記号を付し、課等別の番号を記入しなければならない。

(令6消防訓令1・一部改正)

(文書の施行者名)

第4条 発送文書は、市長、消防長等権限を有する者の名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ定める発信者名を用いることができる。

(1) 庁内文書で軽易なものは、次長、課長、署長名

(2) 庁外文書で課長名あて照会に対する回答文書で、その内容が課長専決に属するものにあっては、課長名

(文書取扱主任)

第5条 課等の文書管理のため文書取扱主任を置き、課長補佐及び副署長をもって充てる。

(準用規定)

第6条 前4条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長事務部局の規程を準用する。この場合において、特に市長事務部局の規定により難いものにあっては別に定める。

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日消防訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日消防訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日消防訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18消防訓令2・一部改正)

1 公示文(公告を除く。)及び令達文

名取市消防告示第 号

名取市消防訓令第 号

名取市消防達第 号

名取市消防指令第 号

2 往復文

課等

文書記号

消防本部総務課

名消総

警防課

名消警

予防課

名消予

消防署

名消署

消防団

名消団

名取市消防文書取扱規程

平成6年6月30日 消防訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成6年6月30日 消防訓令第2号
平成13年3月30日 消防訓令第1号
平成18年3月30日 消防訓令第2号
令和6年2月29日 消防訓令第1号