○名取市消防公印規程
平成11年4月1日
名取市消防訓令第2号
(趣旨)
第1条 名取市消防の公印は、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管守者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用は、管守者が責任をもって行わなければならない。
2 消防本部総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登録し、整理保存しなければならない。
(平18消防訓令3・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印の新調、改刻又は廃止は、消防本部総務課長が消防長の決裁を経て行う。
2 公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。
3 公印の廃止等により不要になった公印は、これを消防本部総務課長に引き継がなければならない。
4 消防本部総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印の廃止等の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後に焼却処分しなければならない。
(平18消防訓令3・一部改正)
(公印の事故)
第5条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を消防長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書には原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(印影の印刷)
第7条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて消防本部総務課長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(平18消防訓令3・一部改正)
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日消防訓令第5号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日消防訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18消防訓令3・一部改正)
種類 | 用途 | 寸法 | ひな形 | 管守者 |
消防長印 | 消防関係一般文書用 | 方 21 | 消防本部総務課長 | |
消防関係一般文書用 | 方 21 | 消防本部総務課長 | ||
表彰用 | 方 30 | 消防本部総務課長 | ||
認証用 | 方 13 | 消防本部総務課長 | ||
消防署長印 | 消防署関係一般文書用 | 方 18 | 消防署長 | |
| 消防署関係一般文書用 | 方 18 | 消防署長 | |
消防団長印 | 消防団関係一般文書用 | 方 21 | 消防本部総務課長 | |
消防団関係一般文書用 | 方 21 | 消防本部総務課長 | ||
表彰用 | 方 30 | 消防本部総務課長 |